ソフトウェアライセンス利用規約
2024年8月6日
フリービット株式会社
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
第1条 規約の適用
本ソフトウェア利用規約(以下「本規約」といいます)は、本規約第4条に示されたソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)に関して会員(個人または法人のいずれであるかを問いません)とフリービット株式会社及び株式会社ドリーム・トレイン・インターネット(以下、両社を総称して「当社」といいます)との間に締結される契約です。
第2条 規約の変更
当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 本ソフトウェアに対する同意
本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、会員が自己責任で本ソフトウェアを利用することおよび本規約の条項に拘束されることに承諾したものとみなします。本規約の条項に同意されない場合、当社は、会員に本ソフトウェアのインストール、使用または複製のいずれも許諾しません。
第4条 対象ソフトウェアライセンス
本ソフトウェアは、会員が当社所定のサービスを当社所定の端末で利用するため、当社が提供するコンピュータソフトウェア、それに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)または電子文書(オンラインデータ)を指します。
第5条 使用権の範囲
本規約により、1ライセンスを許諾された会員は以下のことを行うことができます。
(1)
本ソフトウェアを単一の端末で使用すること。この場合の端末とは本ソフトウェアをインストールした精密機器を指し、精密機器を別のコンピューター端末へ接続し操作する場合そのコンピューター端末には本ソフトウェアをインストールしたとはみなしません。
(2)
保管のために本ソフトウェアを1回に限り複製すること。ただし、複製には、本ソフトウェアの原知的財産権に関する表示を付したままであることおよび本ソフトウェアを一切改変しないことを条件とします。
第6条 その他の権利および制限
本ソフトウェアの使用許諾において、会員は以下のことを行なうことはできません。
(1) 当社が特に定める場合を除き、第三者に対し、本ソフトウェアを使用させること。
(2)
本ソフトウェア若しくは本ソフトウェアに関するドキュメントを修正、翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること、または本ソフトウェア若しくは本ソフトウェアに関するドキュメントを修正、翻案すること。
(3) 第5条1項2号に示す場合を除き、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関するドキュメントを複製すること。
(4) 本ソフトウェアを貸与、リースし、または本ソフトウェアを対象として担保権を設定し若しくは権利譲渡の対象とすること。
(5) 本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関するドキュメントに付された原所有権、原知的財産権に関する表示やラベルを取り除くこと。
第7条 サポートサービス
1.
当社の提供する本ソフトウェア製品に関するサポートサービス(以下「サポートサービス」といいます)は、マニュアル、オンラインドキュメント、または提供の印刷物などに記載されている当社のポリシーおよびプログラムに従って使用している場合において利用することが可能です。但し、サポートサービスの提供の有無については当社の裁量によるものとし、当社はいかなる場合であっても提供の義務を負わないものとします。
2. サポートサービスの一部として会員に提供された追加のソフトウェアコードは、本ソフトウェアの一部とみなされ、本規約の条件および条項が適用されます。
3.
サポートサービスの一部として会員から当社に提供される技術情報に関して、当社は、そのような情報を製品サポートおよび開発を含む商業目的に使用することがあります。なお、当社は会員を特定することとなるような方法で技術情報を利用いたしません。
第8条 本ソフトウェアに対する権利
1. 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントに関する所有権、知的財産権その他一切の権利は当社に帰属します。
2. 本ソフトウェアは、著作権法その他の知的財産権法および関連国際条約によって保護されています。
3.
本ソフトウェアを通じてアクセスした情報等に関する知的財産権その他一切の権利は、内容ごとにそれぞれの権利者に帰属するものであって、これらの権利は、著作権法その他の法令によって保護されています。本規約は、会員に対し、これらの情報等について何等かの権利を付与するものではありません。
第9条 本契約の終了
会員が上記の制限を遵守しない場合には、会員に付与されたライセンスは自動的に失効します。この場合、会員は本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントならびにその一切の複製を破棄しなければなりません。なお、当社の都合により本規約を終了又は変更する場合があります。
第10条 高危険度業務
本ソフトウェアは、故障に対する耐性を備えておらず、核施設の運転、航空機の航行、交信システム、航空管制、直接的生命維持装置、武器システムなど、本ソフトウェアの作動に際しその故障が直接人の生命、人身上あるいは重大な物質的もしくは環境上の被害をもたらす可能性を持つために自動安全制御機能を必要とする危険な環境(高危険度業務)下においてオンラインコントロール機器として使用する、またはかかる目的で再販売することを考えて設計または製造されておらず、かつそういった使用あるいは再販売を意図したものではありません。なお、当社はこれら高危険度業務に対する適合性に関しての保証は明示、黙示を問わず一切しません。
第11条 無保証
1. 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。
2. 当社は、本ソフトウェアの商品性、会員の特定目的に対する適合性、および権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証しません。
3. 前項の規定は当社が本ソフトウェアをインストールした記録媒体にも適用されます。その場合「本ソフトウェア」は「本ソフトウェアをインストールした記録媒体」に読み替えるものとします。
第12条 責任の制限
当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントの使用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。
第13条 法律の遵守
会員は、本ソフトウェアの使用に関して、適用される法律を遵守しなければなりません。
第14条 雑則規定
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄とする裁判により解決するものとします。
第15条 分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
第16条 委託
当社は、本ソフトウェアの配信および運用管理、ならびに会員への利用料金の請求等を第三者に委託する場合があります。
附 則
フリービット株式会社、株式会社ドリーム・トレイン・インターネット、計2社によるこの利用規約は、2024年2月1日から施行します。
2024年8月6日改訂(対象となる会員の拡大)