トーンモバイルサービス利用規約
2024年8月6日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
当社は、「トーンモバイルサービス利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約によりトーンモバイルサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2
第4条(通知)に基づく通知、当社がその他の方法で行う案内および注意事項等(以下、「本規約外通知等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとし会員はこれに従うものとします。ただし、本規約の内容と本規約外通知等の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先します。
3
当社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本規約と特約が抵触する場合は、特約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、特約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。
4
本規約は、当社が本サービスのオプションとして提供するサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)にも適用されます。用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、民法548条の4第の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、それぞれ次のとおりとします。
(1) 「会員」
当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者をいいます。
(2) 「本契約」
当社と会員の間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約をいいます。
(3) 「オプション契約」
当社と会員の間で締結される、本サービスのオプションサービスの提供を内容とする契約をいいます。
(4) 「端末機器」
本サービスを利用するために必要な通信機器をいいます。
(5) 「SIMカード」
会員識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり、当社から会員へ貸与されるものをいいます。
(6) 「個人情報」
個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。
(7) 「ユニバーサルサービス料」
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(8) 「接続事業者」
株式会社NTTドコモをいいます。
(9) 「提供ソフトウェア」
本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、当社が会員に対してその利用を許諾するソフトウェア(アプリを含みますが、これに限られません。)の総称をいいます。
(10) 「電話リレーサービス料」
聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
第4条 (通知)
当社から会員への通知は、会員が当社に登録したメールアドレス宛の電子メール、登録した住所宛の書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メールもしくは書面等が当社より発信された時点より効力を生じるものとします。
第2章 契約
第5条 (契約の単位)
本サービスは、1つのSIMカード毎に1の本契約が成立するものとします。
2
会員が個人である場合、本サービスについて、当該申込サービス以外の当社が提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます。)を含め同一名義で最大5の契約を申し込むことができるものとします。会員が法人である場合、本サービスの契約上限数は別に定めるものとします。
第6条 (申し込みの方法)
本サービスの申し込みにあたっては、本規約に同意のうえ、当社所定の手続きに従って行うものとします。
2 オプションサービスの申し込みにあたっては、本規約および当該オプションサービス規約に同意のうえ、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 (申し込みの承諾)
当社は、本サービスの申し込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申し込みを承諾します。ただし、本サービスの申し込み後、申込者の都合による申し込みの取り消しはできないものとします。
2 当社による申し込みの承諾の意思表示は、会員の申し込みの方法毎に、以下に定めるとおり行われるものとします。
(1) 店舗申し込み SIMカードを受け渡した日
(2) 店舗申し込み登録先住所受け取り 当社から会員に対して契約が成立した旨を記載したメールを発信したとき。
(3) オンライン申し込み 当社から会員に対して契約が成立した旨を記載したメールを発信したとき。
(4) オンライン申し込み店舗受け取り 当社が会員に対してSIMカードを引き渡したとき。
(5) その他当社が定める方法で申し込みの承諾を行ったとき。
3 本サービスの申し込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には当社がその申し込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申し込みをした者が、他サービスの料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠ったことがあるとき。
(3) 本サービスの申し込みをした者が、本サービスもしくは他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、もしくは違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 本サービスの申し込みをした者が、申し込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本サービスの申し込みをした者が、制限能力者であって、申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、当社が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。
4 オプションサービスの申し込みについて、前3項を準用します。
第8条 (契約の成立)
本サービスの申し込みに対して、第7条(申し込みの承諾)で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
2
本条の定めにかかわらず、以下に該当する場合、本契約は当然に取り消しとなり、本契約の成立時点に遡って本契約が成立しなかったものとみなされます。この場合、本規約の他の定めにかかわらず、本項に基づき、本契約が取り消しとなった場合でも、会員は当社に対し、契約事務手数料およびSIMカード手配料、ならびに端末機器代金(端末機器の引渡しが完了している場合)を支払うものとします。
(1)
当社が、会員の登録先住所にSIMカードおよび端末機器を配送したにも関わらず、会員の所在不明や受け取り拒否等によりSIMカードおよび端末機器の引き渡しができず、かつ、当社が別途通知する期間を経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合。
(2) 会員が携帯電話番号ポータビリティの適用を受けて申し込んだ場合に、SIMカードの開通手続きが完了できなかった場合。
(3) 当社提供の他プランからの機種変更(プラン変更を含み、以下、「機種変更(プラン変更)」といいます。)において、本契約成立後に前2号に該当した場合。
第9条 (権利義務譲渡の禁止)
会員は、本契約およびオプション契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第10条 (届出事項の変更等)
会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号およびメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2
前項の届出を怠ったことにより、会員に対する当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、当社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
第11条 (会員の地位の承継)
法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2
会員が死亡した場合、本契約およびオプション契約は終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当社は当該会員の相続人等からの契約終了の通知を受領しない限り、料金等の請求をできるものとします。なお、相続人等が行う契約終了の通知方法は、第12条(会員による解約)に準ずるものとします。
3 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱うことができるものとします。
第12条 (会員による解約)
会員は、本契約またはオプション契約の解約をしようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、当月末までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3
当社は、会員がインターネットによるオンライン解約手続きを行う場合で、当月末までにその手続きの完了を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
4 会員は、本契約成立後、電気通信事業法第26条の2に定める書面の交付(同条2項に基づく電磁的方法による交付を含む。)を受けた日、またはSIMカードおよび端末機器(TONE for
Androidプラン(T)の場合)の交付を受けた日のいずれか遅い方の日を初日として8日間(当社がこれを上回る期間を設けた場合にはその期間。)の間に限り、本契約について、電気通信事業法第26条の3に基づく本契約の解除を行うことができます。この場合、会員は、解除までの間において提供を受けた役務の料金を支払う必要がありますが、本項に基づく本契約の解除のみを理由とする損害賠償金または違約金を支払う義務を負いません。
5 会員は、前各項の規定に基づき、当社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第13条 (当社による解約)
当社は、会員が第18条第1項(利用停止)のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプション契約またはその両方を解約できるものとします。
2
当社は、会員が第18条1項(利用停止)のいずれかに該当する場合において、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約もしくはオプション契約またはその両方を解約することができるものとします。
3 当社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約およびオプション契約を解約することができるものとします。
4
当社は、会員の財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断した場合、本契約もしくはオプション契約またはその両方を解約することができるものとします。
5 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等当社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
6 会員が機種変更(プラン変更)を行った場合、変更前のプランに付随するオプション契約が引き継ぎできず、自動的に解約となる場合があります。
第14条 (最低利用期間)
本サービスには、最低利用期間が存在するプランがあります。最低利用期間は、1つのプラン契約毎に第25条(課金開始日)で定める課金開始日を含む月を1ヶ月目として24ヶ月目の月末までとします。
2
会員は、第12条(会員による解約)または第13条(当社による解約)の規定により、前項に定める最低利用期間満了前に解約が成立したときは、プランごとに当社が別途定める違約金を当社の定める期日までに支払うものとします。なお、会員が機種変更(プラン変更)を行った場合で、かつ、その時点で切替前のプランにおいて最低利用期間が残っている場合、切替前のプランの最低利用期間(残余期間)及びそれに伴う違約金等の規定を引き継ぐものとします。
第3章 サービス
第15条 (サービス内容)
本サービスの内容は、別記に定めるものとし、その詳細および本サービス利用に必要な端末機器は別に定めるところによります。
本サービスの通信速度は、ベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2 当社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3 当社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとします。
4 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプションサービス利用契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
5 当社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。当社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することができるものとします。
6 当社は、会員に対して提供ソフトウェアの利用を許諾することができます。当社が、会員に対して、提供ソフトウェアに関する知的財産権を移転させることはありません。
7
当社は、提供ソフトウェアが、その提供の目的を達成できるように機能するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、商品性、目的適合性(高危険度業務に対する適合性を含みますが、これに限られません)を保証しません。
8
会員は、本サービスおよびオプションサービスを利用するためには、各サービスを利用するためのアプリケーションの新しいバージョンを随時インストールする必要があり、当社は会員がインストールしないことにより会員が損害を被ったとしても、一切責任を負わないものとします。
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会員は、本サービスおよびオプションサービスを利用するために必要なアプリケーション並びに当社指定のアプリケーションについて、新しいバージョンのソフトウェアが自動的に受信およびインストールされることについてあらかじめ同意するものとします。なお、通信環境によりアプリケーションが正しくインストールされない場合において会員が損害を被ったとしても、一切責任を負わないものとします。
10
会員は、当社所定の手続きにより、当社に対して利用者情報を登録する必要があります。その場合、当社は、登録された利用者(以下、「登録利用者」といいます。)が会員に代わって本サービスを利用することを許諾しますが、会員は登録利用者の行為について責任を負うものとします。
第16条 (サービス提供エリア)
本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。
第17条 (提供の中止)
当社は、次の場合には緊急やむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知のうえ、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。
(1) 当社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 当社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第18条 (利用停止)
当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。
(1) 支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
(2) 虚偽の届出をしたことが当社に判明したとき。
(3) 第10条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
(4) 第19条(禁止事項)の規定その他本規約の規定、またはオプションサービス利用規約に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2
当社は、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と当社が判断した場合を含みます)が、そのいずれかの契約において、前項第1号から第7号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、当社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定されるWEBサイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第19条 (禁止事項)
会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1)第三者または当社の著作権、特許権、商標権等の知的財産権、プライバシー、肖像権、その他の権利を侵害する行為(提供ソフトウェアの改変、翻案、再配布等を含みますが、これに限られません。)
(2) 第三者または当社への誹謗、中傷、名誉または信用をき損する行為
(3) 第三者または当社への詐欺または脅迫行為
(4) 第三者または当社に不利益を与える行為
(5) 無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(6) 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
(7) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8) 未成年者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信もしくは表示する行為または収録した媒体その他成人向けの商品等を販売もしくは配布する行為
(9) 自殺誘引等情報にあたる画像、データ等を送信または掲載する行為
(10) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設しまたはこれを勧誘する行為
(11) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
(12) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(13) 有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(14) 第三者または当社の設備、当社の業務の運営もしくは第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
(15) 法令に違反する行為または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
(16) 前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手を、リンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為
(17) 他の会員の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社または第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
(18) 提供ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法でソースコードを発見しようとする行為
(19) 当社指定のアプリケーション(TONE SIMアプリ)を会員自身で削除またはアンインストールする行為
(20) その他当社が不適当と判断した行為
2
会員は、前項の規定またはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に違反して、当社の業務に支障を与えまたは与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までに、当社がその対応に要した費用を支払うものとします。
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会員が第1項各号のいずれかまたはオプションサービス規約中の禁止事項に関する規定に該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく、次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求し、またはパスワードをロックしてSIMカードおよび端末の機能を停止すること
(2) 本サービスおよびオプションサービス内に蓄積する情報やデータ等を会員または第三者が閲覧できない状態に置く、または削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第4章 通信
第20条 (重要通信の確保)
当社は、天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条並びに関係法令に基づき、災害の予防・救援・交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。
第21条 (通信の制限)
本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
3
当社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。ただし、毎月1日の0時以降から当月末日23:59まで、通信量1GB(アップロード/ダウンロードどちらの通信量も含みます。)までに限り、本項に定める通信の制限を解除します。会員は、解除の適用を受けるために当社所定の手続きを行うものとします。
4 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
5 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
6 当社は、当社所定の通信手段を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
7 当社は、本条2項ないし6項に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
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当社は、前各項の規定によるほか、会員から、SMSによる文字メッセージの受信時において、当社が必要とする範囲で当該メッセージの内容を確認し、フィッシング詐欺等の危険があると当社又は接続事業者並びに接続事業者が別に定める者が判定したURL又は電話番号が記述された当該文字メッセージの受信を行わないようにする旨の意思表示への同意があったものとみなして取り扱います。この場合において、会員は、当社が別に定める方法により、この取り扱いをしないようにすることができます。
第5章 料金等
第22条 (料金等)
本サービスの利用に際しては以下の料金が発生し、その金額は別に定めるところによります。
(1) 契約事務手数料
(2) SIMカード手配料
(3) サービス料金
(4) ユニバーサルサービス料
(5) 電話リレーサービス料
(6) 端末機器代金(TONE for Androidプラン(T)の場合)
(7) 諸費用(各手数料)
(8) オプションサービス料金
2 会員は、本契約が成立したときから、前項の料金等を支払う義務を負うものとします。
3 第17条(提供の中止)、第18条(利用停止)または第20条(重要通信の確保)等があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。
4
会員は、当社が本サービスの料金等の請求のために請求書等の書面を発行したことによる費用および会員が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請求をしたことによって発生した費用を負担するものとします。その金額については別に定めます。
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当社は、電話リレーサービス料を会員に請求する場合があります。この場合、詳細は当社の別途定めるところによります。なお、SIM電話番号が020から始まる番号帯は総務省令により電話リレーサービス料の対象外となります。詳細は(https://tone.ne.jp/other/universal.html)をご参照ください。
6 当社は、本サービスおよびオプションサービス、ならびにアプリケーションにかかる利用料金の請求を、第三者に委託する場合があります。
第23条 (料金の計算方法)
当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。当社は、料金については、第25条(課金開始日)3項に定める場合を除き、これを日割りしません。
2 当社は、料金その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第24条 (料金等の支払方法)
会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
2 会員が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
3 クレジットカードにより料金等の支払いを行う場合、以下の各号が適用されます。
(1)
当社は、会員が支払う料金等について、その発生の都度会員が指定するクレジットカード会社(以下、「カード会社」といます)に譲渡し、会員は、カード会社の会員規約に基づいて支払うものとします。なお、事情により譲渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
(2) 会員は、当社に対して申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うものとします。クレジットカードの番号・有効期限等が更新された場合も同様とします。
(3) 会員は、当社に指定したクレジットカードの番号・有効期限等に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に連絡するものとします。
会員が変更の連絡を行わなかった場合は、カード会社との取り決めにより、指定のクレジットカードでの支払いができない場合があります。
当該カードが支払いに利用できなかった場合には、他の有効なクレジットカードの支払登録手続きが完了するまで、会員は当社指定の方法により料金等を支払うものとします。
(4)
会員は、クレジットカードの紛失等の原因により、当社に指定したクレジットカードの番号が変更になった場合、カード会社より会員への事前連絡なしに新しいクレジットカード番号が当社に通知されても異議を唱えないものとします。
(5)
会員は、カード会社の会員資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用金額およびカード会社への年会費の支払状況等により、カード会社の判断により一方的に支払い方法を解約された場合において、異議を唱えないものとします。この場合、以後当社が指定する方法により、利用料等を支払うものとします。
4 指定のクレジットカード以外の方法により料金等を支払う場合、請求書発行手数料220円(税込)が加算される場合があります。
5 当社は当社の判断により本サービスにかかる料金債権の回収を債権回収代行業者に委託する場合があります。
第25条 (課金開始日)
契約事務手数料およびSIMカード手配料、ならびに端末機器代金(TONE for
Androidプラン(T)の場合)は、本規約第8条(契約の成立)に定める本契約が成立した日に発生します。会員は何らかの事情によりSIMカードまたは端末機器の受領を拒否した場合でも、契約事務手数料およびSIMカード手配料、ならびに端末機器代金を支払うものとします。
2 本サービスにおいて以下に定める日を課金開始日とし、契約事務手数料およびSIMカード手配料、ならびに端末機器代金(TONE for
Androidプラン(T)の場合)を除く費用は課金開始日より発生するものとします。
(1) 会員が当社指定店舗において申し込んだ場合には、当該申込日
(2)
会員がオンラインで申し込んだ場合、または店舗で申し込み、SIMカードおよび端末機器を登録先の住所にて受け取る場合は、当社が会員にSIMカードおよび端末機器を発送し、その到着を確認できた日
(3) 前各号に関わらず、会員が携帯電話番号ポータビリティの適用を受けて申し込んだ場合には、当社でSIMカードの開通手続きが完了した日
3 前項に定める課金開始日が月の途中である場合、当該課金開始日の属する月のサービス料金に限り、当該課金開始日以降の当月日数分を暦日数で割る方法により、日割り計算をします。
4
会員が機種変更(プラン変更)を申し込んだ場合、基準日の当月末日を変更前のプランの契約解約日、基準日の翌月1日を変更後のプランの契約開始日として取り扱います。基準日は、SIMカードの変更有無により以下の通りとします。課金開始日は契約開始日と同日です。基準日が属する月の当月末日までは変更前のプランの月額基本料金、基準日の翌月1日から変更後のプランの月額基本料金を満額で請求いたします。
(1) SIMカードの変更がない場合、機種変更(プラン変更)申し込み日
(2) SIMカードの変更がある場合、当社がお客様にSIMカードを発送し、その到着を確認できた日
第26条 (遅延利息)
会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合による遅延損害金を当社所定の方法により支払うものとします。
第27条 (消費税)
当社が会員に請求する料金等には、消費税相当額を加算するものとします。
第6章 端末機器
第28条 (端末機器)
本サービスおよびオプションサービスの利用には、端末機器が必要となります。会員は本サービスの利用にあたり、自らの責任と費用において端末機器を用意するものとします。会員がこれに従わない場合、本サービス及びオプションサービスの利用が出来ない場合があります。
2
当社は、当社独自の調査により、本サービスを利用することができる端末機器を公表し、もしくは指定できるものとします。ただし、端末機器は製造時期や開示されていない詳細の仕様等により動作の確認ができた端末機器と同型の端末機器であっても本サービスの一部または全部が利用できない場合があり、当社の適合端末機器の公表はその全ての機能についての適合性を保証するものではありません。また、当社は会員の指定する端末機器を調査する義務を負いません。
3 TONE for Androidプラン(T)の場合、端末機器には、別記5「端末機器販売特約」が適用されます。
第7章 SIMカード
第29条 (SIMカード)
当社は、会員に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸し出します。
2 SIMカードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
3 オプションサービスの利用等会員の都合により、SIMカードを交換する必要が生じた場合は、会員は当社が別に定めるSIM交換手数料を支払うものとします。
第30条 (情報の登録)
当社は、次の場合に、SIMカードに本サービスおよびオプションサービスの提供に必要な情報の登録を行います。
(1) SIMカードを貸与する場合
(2) 会員からSIMカードへの電話番号その他の情報の登録請求があり、当社がそれを必要と判断した場合
(3) その他当社が本サービスおよびオプションサービスの提供に必要と判断した場合
第31条 (情報の消去)
当社は、本契約が終了したとき、第29条(SIMカード)の規定によりSIMカードの変更を行ったとき、本サービスの提供が終了したときまたは当社が特に必要と判断したときに、SIMカードに登録された情報を消去します。
第32条 (SIMカードの管理責任)
会員は、当社より貸与を受けたSIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2 会員は、SIMカードの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
4 当社は、SIMカードの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
5 前項において、会員がSIMカードを再発行するときは、当社が別に定めるSIM再発行手数料を支払うものとします。
第33条 (SIMカードの故障等)
会員は、SIMカードが故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、SIMカードの交換を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。
第34条 (SIMカードの返却)
会員は、第29条(SIMカード)の規定によりSIMカードの交換を行ったとき、または本契約が終了したときは、当社の選択により、当社が指定する方法で当社所定の期日までにSIMカードを返却または廃棄するものとします。
第8章 雑則
第35条 (IDおよびパスワードの管理)
本サービスの利用にあたり、当社または接続事業者より会員に対してIDおよびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該IDおよびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2
会員以外の第三者(登録利用者を含む)が会員のIDおよびパスワードを使用して本サービスまたはオプションサービスを利用した場合、当社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該IDおよびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第36条 (責任の制限)
当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 当社の故意または重大な過失により本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3
本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、本サービスまたはオプションサービスの利用に関連して、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が損害の原因となった本サービスまたはオプションサービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。
4 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。
第37条 (免責事項)
当社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第17条(提供の中止)、第18条(利用停止)、第19条(禁止事項)、第20条(重要通信の確保)および第21条(通信の制限)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第36条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。
2 当社は当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3 当社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4
当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者(登録利用者を含む)との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、当社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害において、当社は一切の責任を負わないものとします。
第38条 (個人情報の取扱い)
当社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
2 本サービスでVポイントサービスを利用するためにカード番号登録を行う方は、以下に掲げるお客様の個人情報の取り扱いについてご確認のうえ、ご同意下さい。
(1)
当社は、本サービスにおいてVポイントサービスを利用するにあたり、以下の情報をCCCMKホールディングス株式会社(以下、「MKHD」といいます。)に提供します。なお、MKHDに提供された、以下の情報の利用については、MKHDの定める個人情報保護方針およびV会員規約に沿って取り扱われます。
①お客様が本サービスの正当な利用者であるという情報
②ポイント数・注文日
③位置情報(お客様の位置情報を用いたサービスを開始する場合には、事前にサービス内容を当社WEBサイト上などでお知らせいたします。)
④その他、Vポイントサービスを利用するにあたり必要な情報(お客様がご利用になられた通話・通信に関わる内容および/または履歴は、一切含まれておりません。)
(2)本サービスにおいてカード番号登録を行った場合、MKHDは、次に掲げる<提供情報>を、<提供目的>のために当社へ提供します。なお、当社は、MKHDから、同社に代わり上記提供についての同意を確認させていただく権限を付与されております。
<提供目的>:
1)当社によるV会員向け販促プロモーション実施のため
2)当社が分析・サービス改善・今後のサービス開発に利用するため
<提供情報>:
V会員番号とトーンモバイル契約番号とが照合・識別できる符号、および推計の分析結果
<提供方法>:
電磁的記録媒体の送付またはデータ通信による。なお、提供情報については、暗号化を施すものとします。
(3)上記の情報提供の停止をご希望される場合には、本サービスにおけるカード番号登録解除をお申し出いただく必要があります。カード番号登録解除、およびVポイントサービスにおける個人情報に関するお問い合わせ先は、以下のとおりです。
お客様お問い合わせ先:トーンモバイル(https://support.tone.ne.jp/inquiry/)
3
会員は、第12条(会員による解約)、第13条(当社による解約)の規定、その他の法律上の原因に基づき本契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が別に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日および支払状況等の情報(会員を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第39条 (サービスの変更等)
当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
2 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
第40条 (準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第41条 (翻訳)
当社が本規約を提供している場合、当該翻訳は利用者の便宜を図ることのみを目的とするため、会員は、会員と当社との契約上において、本規約の日本語版が適用されることに予め同意するものとします。
第42条 (合意管轄)
本規約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第43条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
※iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
※iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※Android は Google LLC の商標です。
附 則
この利用規約は、2022年2月24日から施行します。
2022年3月24日一部改訂
2022年6月1日一部改訂
2022年8月10日一部改訂
2023年5月30日一部改訂
2024年2月1日一部改訂
2024年4月22日一部改訂
2024年8月6日一部改訂
音声通信サービス特約
第1条 (特約の適用)
当社は本特約により音声通信サービス(以下、「本音声通信サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (用語の定義)
本特約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
(1) 「音声通信サービス」
接続事業者の音声回線を利用した音声通信サービスをいいます。
(2) 「MNP」
電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して電気通信役務を受けられる携帯電話番号ポータビリティをいいます。
(3) 「協定事業者」
当社または接続事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(4) 「相互接続協定」
当社または接続事業者が他の電気通信事業者(電気通信事業法第9条の登録を受けた者または同16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。
(5) 「他社相互接続点」
相互接続協定に基づく相互接続にかかる他の電気通信事業者の接続点をいいます。
(6) 「国際ローミング機能」
本音声通信サービスに係るSIMカードを装着した端末機器が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、そのSIMカードを利用している会員の利用回線に着信があった場合には、その電気通信機器へ転送する機能をいいます。
(7) 「国際電話サービス機能」
本音声通信サービスに係るSIMカードを装着した端末機器より、会員の利用回線を使用して、本邦と外国及び接続事業者が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星電話との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービスをいいます。
(8) 「位置情報通知機能」
位置情報受信機能に係る電気通信設備へ位置情報(本音声通信サービスに接続された端末機器の所在に係る緯度及び経度等の情報をいいます。)を送出できるようにする機能をいいます。
位置情報受信機能を利用する会員からの求めに応じて、本音声通信サービスの位置情報機能により送出された位置情報を蓄積し受信できる機能をいいます。
(9) 「通話中着信機能」
通話中に他から着信があることを知らせ、その会員の利用回線に接続されている端末機器のボタン操作により、現に通信中の通信(通話モードによるものに限ります。)を留保し、次の通信をできるようにする機能をいいます(以下、「キャッチホン」ということがあります。)。
(10) 「留守番電話及び不在案内機能」
その会員の利用回線に着信した通信(通話モードによる通信又は64kb/sデジタル通信モードによる通信に限ります。)のメッセージの蓄積及び蓄積したメッセージの再生又はその会員の利用回線に着信した通信に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在等を案内する機能をいいます。
(11) 「自動着信転送機能」
その会員の利用回線に着信する通信を会員があらかじめ指定した他の通信回線等に自動的に転送する機能をいいます(以下、「転送電話」ということがあります。)。
第3条 (MNPを適用する場合の申込み)
会員は、MNPを利用した本音声通信サービスへの転入を希望する場合、MNP予約番号を取得後10日以内にMNP転入申込みを行うものとします。
2 会員がMNP転入申込みを行った後、そのキャンセルを希望する場合であっても、当社は、MNPの適用に必要な事務手続きを完了した後のキャンセルを受け付けることができません。
第4条 (会員確認の取扱い)
当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通通信役務の不正な利用の防止に関する法律の規定に基づき、会員に対して、契約者確認(同法9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合、会員は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じるものとします。
第5条 (MNPの適用を希望する場合の解約)
会員は、本サービス契約の解約をしようとするときに、MNPを利用した他社サービスへの転出を希望する場合は、当社に対する解約通知に先立ち、かつMNP予約番号取得後10日以内に、当社所定の方法によりMNP転出申込みを行うものとします。
2 会員がMNP転出申込みを行った後、そのキャンセルを希望する場合であっても、当社は、MNPの適用に必要な事務手続きを完了した後のキャンセルを受け付けることができません。
3 MNPを適用した場合には、本規約第12条第2項および3項の規定に関わらず、解約手続きは他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日に行うものとします。
4 本規約第13条に基づき、当社が本サービス契約を解約する場合、会員はMNPを利用することができないものとします。
5 会員がMNPの適用を受けて他事業者へ転出手続きをした場合、MNP転出手数料は発生しません。
第6条 (サービス内容)
本音声通信サービスは、本サービスに付随して提供するものであり、その内容は音声通信サービスおよび音声通信サービスに係る付加サービス並びに機能です。詳細は第10条のないし第16条および別に定めるところによります。
第7条 (サービス提供エリア)
本音声通信サービスの提供エリアは、株式会社NTTドコモ(以下、「接続事業者」といいます。)が定める提供エリアとします。
第8条 (電話番号)
本音声通信サービスの電話番号は、本サービス契約毎に当社が定めることとし、その電話番号は、会員が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、電話番号を変更することがあります。この場合、当社はあらかじめ会員に通知します。
第9条 (発信者番号通知)
利用回線からの通話は、その電話番号をその通話の着信のあった回線等へ通知します。但し、次の各号に定める通話については、この限りではありません。
(1) 発信に先立ち、184をダイヤルして行う通話。
(2) この取扱いを拒む旨を契約者が当社に対しあらかじめ登録している回線からの通話(その発信に先立ち、186をダイヤルして行うものを除きます。)。
2 当社は、発信電話番号を発信先へ通知または通知しないことにより発生する損害については、一切責任を負わないものとします。
第10条 (国際アウトローミングの利用等)
会員は、国際アウトローミングの利用を選択することができ、本サービスまたは本音声通信サービスの申込時に国際アウトローミングサービスの利用の希望を申し出た場合又は国際アウトローミングサービスの利用を希望する際に当社に届け出た場合に限り、国際アウトローミングサービスを利用することができます。
2
前項の規定に係らず、本規約及び本特約の定めにより、利用停止等により本音声通信サービスを利用できないとき、又は電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用できない場合があります。
3
当社は、本音声通信サービス契約毎に会員が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の1の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。(以下本条において「月間利用額」といいます。)について限度額(以下、本条において「利用停止目安額」といいます。)を設定します。
4 当社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用目安停止額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。
5
当社は、前項の規定によるほか、特定の24時間における国際ローミングの利用に係る額が利用停止目安額を超えたことを当社が確認したときは、会員から再利用の請求があるまでの間、国際アウトローミングの利用を停止する場合があります。
6 会員は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトローミング利用料の支払いを要します。
7 当社は、本特約に定める場合を除き、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害について一切の責任を負いません。
8
国際アウトローミングの営業区域その他条件については、接続事業者の定めによります。また、国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
9 当社は、当社、接続事業者または協定事業者の機器により通話時間等を測定し、その測定結果に基づき国際アウトローミング料を算定します。
第11条 (国際電話サービスの利用等)
会員は、国際電話サービスの利用を選択することができ、本サービスまたは本音声通信サービスの申込時に国際電話サービスの利用の希望を申し出た場合又は国際電話サービスの利用を希望する際に当社に届け出た場合に限り、国際電話サービスを利用することができます。
2 国際電話サービスに係る通話は、ダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
3
当社は、本音声通信サービス契約毎に会員が当社に支払うべき国際電話サービスの通話料に係る料金の1の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際電話サービスの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。(以下本条において「月間利用額」といいます。)について限度額(以下、本条において「利用限度額」といいます。)を設定することがあります。具体的な利用限度額については、別途定めます。
4 会員は、国際電話サービスに係る月間利用額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際電話サービスを利用することができません。
5 当社は、会員からの請求により、利用限度額の解除又は変更を行うことがあります。
6 当社は、本音声通信サービスの支払状況に応じて、利用限度額の設定又は設定された利用限度額の変更を行うことがあります。
7 会員は、利用限度額を超えた部分の国際電話サービスの利用料の支払いを要します。
8 当社は、本契約に定める場合を除き、国際電話サービスを利用できなかったことに伴い発生する損害について一切の責任を負いません。
9
国際電話サービスの営業区域その他条件については、接続事業者の定めによります。また、国際電話サービスの利用については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
10 当社は、当社、接続事業者または協定事業者の機器により通話時間等を測定し、その測定結果に基づき国際電話サービス利用料を算定します。
第12条 (位置情報等)
当社は、協定事業者との間に設置した接続点と本音声通信サービス又は本サービスに係る会員の利用回線との間の通信中にその協定事業者に係る電気通信設備から接続事業者が別に定める方法により位置情報の要求があったときは、会員があらかじめその協定事業者への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出します。
2 前項の規定によるほか、当社は、緊急通報時において、位置情報をその緊急通報に係る機関へ送出します。
3 当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
4
会員は、接続事業者の定める方法により、位置の測定に係るアシスト情報(会員の利用回線に接続されている端末機器の位置の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。(以下、本条において「アシスト情報」といいます。))の受信をすることができます。
5 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の内容について保証しません。
6 当社は、本契約に定める場合を除き、位置情報受信機能によるアシスト情報の受信に関する損害について一切の責任を負いません。
第13条 (キャッチホン)
キャッチホン機能では以下の内容を行うことができます。
(1)他の通信回線からの着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。
(2)他の通信回線へ接続して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。
2 キャッチホン機能には別途月額費用の支払いを要します。
第14条 (留守番電話および不在案内機能)
蓄積したメッセージは、接続事業者が別に定める時間が経過した後、消去します。
2 前項によるほか、留守番電話及び不在案内機能の利用の中止等があったときは、既に蓄積されているメッセージが消去されることがあります。この場合、消去されたメッセージの復元はできません。
3 64kb/sデジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、本音声通信サービスの会員の利用回線又は協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線からの通信に限り行うことができます。
4
64kb/sデジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、この機能の提供を受けている本音声通信サービスに係る在圏エリアが、国際アウトローミングに係る営業区域内である場合は行うことができません。
5 メッセージ再生等、留守番電話及び不在案内機能の利用のために行った通信に係る料金は会員が支払うものとします。
6
留守番電話および不在案内機能を利用している会員の利用回線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、利用回線に接続されている端末機器が在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。
7 蓄積できるメッセージの数、1のメッセージの蓄積時間その他の提供条件については、接続事業者が定めるところによります。
8 留守番電話及び不在案内機能には別途月額費用の支払いを要します。
第15条 (転送電話)
通信時間は、この転送電話機能により転送される会員があらかじめ指定した他の通信回線(以下、「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の通信回線とこの機能を利用している会員の利用回線との通信及び発信者の通信回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。
2 転送電話機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用となるときは通信品質を保証できないことがあります。
3
転送電話機能に係る転送先回線の契約者から、その転送される通信について間違い通信のため、その転送を行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。
4 転送電話機能により一定時間内に会員の利用回線から転送される通信の回数は、当社が定める数いないとします。
5
転送電話機能を利用している会員の利用回線への通信又は転送先への通信については、電波が伝わりにくい等のため、会員の利用回線に接続されている端末機器が在圏する地域を取扱交換設備で確認できない場合は、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。
6 転送電話機能には別途月額費用及び通話料の支払いを要します。
第16条 (禁止事項)
会員は、本音声通信サービスの利用にあたり、本規約第19条に規定する事項に加えて、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1)利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
(2)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
(3)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(4)自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(5)SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
(6)その他当社が不適当と判断した行為
第17条 (通信の制限)
本音声通信サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、発信、着信および通話を行うことができない場合があります。利用できない場合でも通話料金が発生する場合があります。
2 当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
3 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信量を制限したり、通信を切断することがあります。
4
当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定にもとづく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
5 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第18条 (他社相互接続に伴う通信)
他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者にかかる他網相互接続通信を行うことができません。
第19条 (料金等)
本音声通信サービスには、以下の料金がかかり、その金額は当社が別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)に則ります。なお、当社は本特約に別にさだめる場合を除き、料金につき日割り計算をしないものとします。
(1)通話料
(2)ユニバーサルサービス料
(3)電話リレーサービス料
(4)諸費用
2 会員は、本サービス契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
3 会員は、本特約に定める場合を除き、本音声通信サービスの利用ができなかった場合においても、前項の義務を負うものとします。
第20条 (通話料の支払義務)
会員は、その利用回線からの通話(その利用回線の会員以外の者が行った通話を含みます。)について、料金の支払いを要します。
2 当社は、当社、接続事業者または協定事業者の機器により通話時間を測定し、その測定結果に基づき通話料を算定します。
3 当社の解約処理の都合により、解約日の属する月の翌日0時以降も本サービスを利用できる場合がありますが、当該利用分について会員は当社の請求に基づき料金を支払うものとします。
第21条 (ユニバーサルサービス料と電話リレーサービス料の支払義務)
会員は、料金表に規定する料金の支払いを要します。
第22条 (課金開始日)
「トーンモバイルサービス利用規約」に定める課金開始日と同じとします。
別記1
TONE IP電話サービス特約
第1条 (サービス内容)
TONE IP電話サービスは、当社が提供するアプリを用い、当社が付与する050で始まる番号(以下、「050番号」といいます。)を利用し音声通話が可能なIP電話のサービスとなります。
2 090・080・070から始まる音声通話サービスによる音声通話と比較して、若干の音声遅延が発生する場合があります。
3 110番、119番等の緊急通報や3桁番号のサービス、フリーダイヤル及びナビダイヤル等への通話はできません。
第2条 (アプリケーション)
TONE IP電話サービスの利用には、当社が別に指定するアプリケーション(以下、「アプリ」といいます。)が必要となります。
2 会員は、当社からアプリの最新版が提供された場合は、会員の責任において当該最新版アプリを利用できる環境を整えるものとします。会員が最新版アプリを利用できる環境を整えない場合、TONE
IP電話サービスを利用できない場合があり、会員がTONE IP電話サービスを利用できないことにより損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第3条 (電話番号)
TONE IP電話サービスで利用する会員個別の050番号は、当社が定めるところにより会員に付与します。
2 当社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、050番号を変更することがあります。
第4条 (発信者番号通知)
本サービスを利用する音声通信は、その050番号を発信先へ通知します。ただし、音声通信の発信に先立ち「184」を追加した音声通信については、この限りではありません。また、会員は050番号を発信先へ通知しないようにアプリ上で設定することができます。
2 当社は、発信電話番号を発信先へ通知または通知しないことにより発生する損害については、一切責任を負わないものとします。
第5条 (禁止事項)
TONE IP電話サービス利用において、基本サービス規約の規定の他以下の行為を禁止します。
(1)利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
(2)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為
(3)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(4)自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(5)SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
(6)その他当社が不適当と判断した行為
第6条 (通信の制限)
TONE
IP電話サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、発信、着信および通話を行うことができない場合があります。かかる事由により通話が利用できない場合でも、通話料金が発生する場合があります。
2 通話中に利用する通信回線が切り替わることがあり、通信の再接続を行うために一時的に無音となる場合があります。無音となった場合でも通話料金が発生する場合があります。
3 通信状態によりアプリから送出されるPB信号(プッシュボタン信号)が着信側で正しく認識されない場合があります。
4 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
5
アプリでの通話中に、当該通話に用いられているSIMカードに関連付けられた090・080・070から始まる電話番号への着信があった場合は、通信状況、そのSIMカードにかかる通信方式やインストールされたアプリ等の影響により、090・080・070から始まる電話番号への着信が優先され、TONE
IP電話サービスでの通話ができなくなることがあります。この場合、TONE電話サービスでの通話ができなくなった時から当社が通信を切断するまでの時間(最大180秒間)については通話時間として計算され、通話料金が発生します。
6 端末機器について、ヘッドセット(イヤホンマイク)を接続したり取り外したりした場合、TONE
IP電話サービスでの通話が切断されることがあります。この場合、通話が切断されるまでの時間については通話時間として計算され、通話料金が発生します。
7
端末機器にインストールされた他のアプリケーションの影響等により通話できなくなった場合は、通話ができない状態になってから一定時間経過後に自動的に通信を切断します。この場合、通話ができなくなったときから通信が切断されるまでの時間は通話時間として計算され、通話料金が発生します。
8 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信量を制限したり、通信を切断することがあります。
9 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第7条 (通話料)
TONE IP電話サービスには、別に定める通話料およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料がかかります。
2 当社は、会員がTONE IP電話サービスを利用した時間を当社または他事業者等の機器により測定し、その測定結果に基づき通話料を算定します。
3 TONE IP電話サービスの計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
4 会員は、通話料を当社所定の方法により本サービス利用料金と共に支払うものとします。
第8条 (利用額)
当社は、通話料が3万円を超えた場合、契約情報等の確認のため、会員に対して連絡をすることがあります。また、連絡が取れない等の理由により契約情報等を確認できない場合には、TONE IP電話サービスの利用を停止することがあります。なお、当社から会員へ連絡が取れないことにより、会員が不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとします。
別記2
あんしん電話サービス特約
第1条 (サービス内容)
本サービスは、トビラシステムズ株式会社(以下、「トビラ社」といいます。)が所有する電話番号情報を利用したサービスです。
2
端末機器に着信した電話番号が、振り込め詐欺、電話勧誘販売、投資詐欺、ワン切りその他、電話を受けた本人に精神的または経済的負担を与える可能性がある電話(以下、「迷惑電話」といいます。)であるかを検知し、端末機器の画面に警告を表示します。
3 端末機器に着信した電話番号が、企業や店舗名等の登録された事業者名である場合、当該事業者名を表示します。
第2条 (アプリケーション)
本サービスの利用には、当社が別に指定するアプリケーション(以下、「アプリ」といいます。)が必要となります。
2
会員は、当社から本アプリの最新版が提供された場合は、会員の責任において当該最新版アプリを利用できる環境を整えるものとします。会員が最新版アプリを利用できる環境を整えない場合、当社は本サービスを正しく提供できない場合があり、会員があんしん電話サービスを利用できないことにより被害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第3条 (サービスの利用)
会員は、あらかじめインストールされているアプリを所定の方法により有効にすることで、本サービスを利用することができます。
2 会員は、所定の方法により本サービスの無効化ができます。
第4条 (遵守行為)
会員は、本サービスの利用において、下記の事項に同意するものとします。
(1) 本サービスは、アプリが自動で検知した迷惑電話の判定結果を端末機器に通知するものであり、詐欺行為等の犯罪を完全に排除するサービスではありません。
(2) 本サービスにおいて迷惑電話と判定された電話番号が必ずしも会員の認識する迷惑電話の番号と一致するものではありません。
(3) 本サービスは、迷惑電話であるすべての電話番号につき警告表示の対象となることを保証するサービスではありません。
(4) 通信環境によっては、本サービスに基づく警告表示が遅れる場合または、警告表示や発着信拒否がされない場合があります。
(5) 通信環境によっては、本アプリの迷惑電話を判定するデータベース(以下、「データベース」といます。)の更新が実施されない場合があります。
(6) 本サービスの利用に関し、万一会員が犯罪などにより生命や財産等に被害または損害を被ったとしても、本規約による他は、一切責任を負わないものとします。
(7)
発信者番号の通知がない場合(「非通知設定」、「公衆電話」、「通知不可能」等)、発信者番号表示サービスに未契約の場合及び接続環境により一時的に発信者番号が取得できない場合、迷惑電話である電話番号であるか否かの判定結果の提供がなされません。
(8) 本サービスは、日本国内専用のため、海外では利用できません。
第5条 (一次データの提供)
会員は、以下の会員のログ項目データ(以下、「一次データ」といいます。)を当社に提供することにあらかじめ同意するものとします。
(1) SIMカードID(TONE for Androidプラン(T)の場合は、端末機器ID)
(2) 着信番号
(3) 着信日時
2 当社は、提供を受けた一次データを本サービスの目的の範囲内でのみ使用します。
3 なお、一次データに関する全ての権利は、会員が当社に一次データを提供した時点で、会員から当社に譲渡されたものとします。
4
本サービスは、端末機器からトビラ社へ一次データ(本条第1項第1号のデータを除く)を自動的に送信します。トビラ社が取得した情報は、本サービスおよびトビラ社が提供するすべての迷惑電話データベースサービスの精度向上の目的に利用します。トビラ社による情報の取り扱いについての詳細は、(https://tobila.com/privacy/)をご参照ください。
第6条 (サービス提供の中止・廃止)
当社は、次の場合には本サービスの提供を中止し、または廃止することがあります。
(1) 当社とソフトウェアライセンス企業との間の契約が終了したとき。
(2) その他不測の事態により、トビラ社からデータベース提供が困難になったとき。
別記3
あんしんインターネットLite特約
第1条 (サービス内容)
本サービスは、アルプスシステムインテグレーション株式会社(以下「ALSI社」といいます)が提供するデータベースを利用したインターネットフィルタリングサービスです。本サービスにより利用者が安全にインターネットを利用することを目的とします。
2 会員は端末に当社指定のソフト(第2条において定義します)をインストールすることによって、本サービスを利用することができます。
3
ALSI社のデータベース利用においては「データベース提供約款」(以下「DB約款」といいます。)に定めるとおりとします。会員は本規約に同意し本サービスを利用するにあたりDB約款への同意が必要となります。
4 本規約に同意した場合、合わせてDB約款へも同意したものと看做します。なお、会員は本規約またはDB約款のいずれかへの同意を拒否した場合、本サービスの利用をすることができません。
5
当社指定のソフトがインストールされた端末において、インターネット上のWEBサイトの閲覧制限(ワンクリック詐欺や偽サイトが疑われる場合や不法やアダルトコンテンツなどの、当社所定項目のWEBサイトの閲覧を制限)をすることができます。
6 会員は、当社が指定するサービスサイト等を通じて、サービスを利用することができるものとします。
7 前項のほか、本サービスの具体的な仕様は、WEBサイト等において別に定めます。
第2条 (ソフトウェア)
本サービスの利用には、当社が別に指定する当社がその著作権を保有するソフトウェア(以下、「ソフト」といいます。)が必要となります。
2
会員は、当社からソフトの最新版が提供された場合は、当該最新版ソフトを利用できる環境を準備するものとします。会員が最新版ソフトを利用できる環境を準備しない場合、本サービスを利用できない場合があります。
3 ソフトのインストールにあたっては、当社の定める規約に同意する必要があります。
第3条 (保証)
当社及びALSI社はソフトの利用によって導き出された結果について一切責任を負いません。また、会員は本サービスを利用したこと、または利用ができなかったこと、その他本サービスに関する事項に起因または関連して生じた一切の損害について、当社及びALSI社が一切の責任を負わないことに同意します。
第4条 (サービス提供の中止・廃止)
当社は、当社が必要と認める場合、本サービスの提供を中止し、または廃止することがあります。
データベース提供約款
本約款は、会員と株式会社ドリーム・トレイン・インターネット(以下「当社」といいます。)との間におけるアルプスシステム インテグレーション株式会社(以下「ALSI社」といいます。)URLデータベース提供及びその利用の条件を定めることを目的としています。お客様は、本約款に定められた条件に従って当該データベースを使用することができ、当社は本約款に基づいてURLデータベースを提供します。本約款を契約条件として会員と当社の間に締結される契約を「本契約」といいます。)
第1条 (定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによるものとします。
(1)「本データベース」とは、ALSI社がインターネットを介して提供する規制対象URLデータベース等をいいます。
(2)「ライセンスキー」とは、本データベースが記憶されたサーバ装置にアクセスし、本データベースをダウンロードするための暗号キーであって、本契約に基づきALSI社または当社から会員に提供されるものをいいます。なお、ライセンスキーは、本データベースのアップデートを有効とするためのパスワードも兼ねるものとします。
(3)「データベースの提供」とは、本データベースまたはそのアップデート版をサーバ装置に格納することによって会員が本データベースを参照することが可能な状況に置くことを意味します。
(4)「本サービス」とは、本データベースの提供サービスをいいます。
(5)「アップデート」とは、本データベースについての最新のデータを提供することをいいます。
(6)「指定機械」とは、会員が正当に所有または使用する権利を有するコンピューターをいいます。
第2条 (使用許諾)
1.会員は、本契約に基づき、本データベース使用料を当社に支払うことを条件としかつその期間内に限り、本サービスの提供を受け本データベースの参照を日本国内において非独占的に使用する譲渡不能の権利を当社から許諾されるものとします。
2.会員は、本契約に基づき、本データベース使用料を当社に支払うことを条件としかつその期間内に限り、当社から提供を受けた本データベースのアップデートを使用することができるものとします。
3.前二項に基づき会員に許諾された本データベースおよびアップデートの使用権は、本契約に基づき、かつ当該期間についての使用料が当社に支払われることを条件とするものとします。なお、本契約が更新された場合は、会員が更新期間にかかる利用料金を支払うことを条件として、使用期間は更新期間満了まで延長されるものとします。
第3条 (使用許諾の範囲)
1.会員は、本データベースを、本契約に記載された利用形態でのみ使用することができます。なお、本データベースを同時に使用できるクライアント数は、必要に応じて本契約に記載されるものとします。
2.本データベースを会員が所有する指定機械で利用する形態の場合、会員は、本データベースを当該指定機械でのみ使用することができます。
3.会員は、いかなる場合であっても本データベースを複製してはならないものとします。
4.会員は、本データベースを当社から提供された状態でのみ利用するものとし、且つ規制対象URLの閲覧を排除するという本サービス提供の目的にのみ利用するものとします。会員は、本データベースの修正、改変、翻案、個別データの抽出、第三者への配布等、本サービス提供の目的以外の行為を一切行わないものとします。
5.会員は、本データベースについて「あんしんインターネットLite」を利用させる利用者以外の第三者に使用させてはならないものとします。
第4条 (指定機械の変更等)
会員は、本データベースを当社が指定する指定端末機種以外で使用することができません。
第5条 (使用許諾の対価)
会員は、本契約に基づき、本データベース使用料を、当社、その他当社が別途指定する者に対し支払うものとします。
第6条 (ライセンスキー)
1.ALSI社は、当社を通じて会員に対し、本データベースへのアクセス権を付与します。アクセス権により付与されるアクセスコード(ID)は、当社が指定するクライアントソフトウェア(専用アプリ)に組み込まれて会員に提供されます。
2.会員は、アクセス権を、本契約に記載された条件に従い、指定機械において本サービスを利用するためにのみ使用することができます。また、会員は、アクセス権を、譲渡、貸与、リース等によって第三者に移転することはできません。
第7条 (保証・損害賠償)
1.当社およびALSI社は、本データベースがいかなる会員の使用環境のもとでも正確に作動すること、すべての機能が発揮されることに関する一切の保証を行いません。
2.ALSI社は、ALSI社の合理的に知りうる範囲において且つ本データベースの使用期間内において、規制対象となるURL情報を収集し会員に配信するものとしますが、あらゆる規制対象URL情報が本データベースに含まれること、規制対象にすべきではないURL情報が本データベースに含まれていないこと、その他本データベースの完全性について、一切の保証を行いません。また、本データベース内のURL情報の分類基準については、ALSI社が自己の裁量に基づいて設定することができるものとし、当該基準が正確であることその他について一切の保証を行いません。さらに、いかなる意味においても本データベースを利用するにあたり、一定の速度が確保されることその他利用上の性能について一切の保証を行いません。
3.当社およびALSI社は、本データベースが会員の特定の目的に対して有用であること、および商業的有用性を有していること、その他本データベースに関して一切の保証を行いません。
4.本条第1項から第3項の規定は、当社およびALSI社が本契約および本データベースに関して行う保証のすべてであり、本契約において明示されているものを除き一切の保証を行いません。
5.当社およびALSI社は、会員が本データベースの使用したことまたは本データベースが使用できないことに起因して、会員に生じたいかなる間接損害、付随的・派生的損害、特別損害(予見可能性の有無にかかわらない)、逸失利益についても、一切その責任を負いません。ただし、当該損害が当社およびALSI社の故意または重過失により生じた場合は、この限りではありません。
第8条 (知的財産権)
1.本データベースに関する所有権および著作権、特許権、商標権その他の知的財産権は、すべてALSI社またはALSI社に使用許諾を行った原権利者に留保されるものとします。
2.会員は、本契約に基づき本データベースの譲渡不能の非独占的使用権のみを取得し、本データベースに関し、所有権、著作権その他のいかなる権利も取得しないものとします。
3.会員は、本データベースが納入された際に本データベースに表示されていた著作権、所有権、商標権その他ALSI社の権利を示す文言や表示を削除してはならないものとします。
4.会員は、前項のほか、本データベースにつきALSI社が有する著作権、所有権、商標権その他の権利を保護するためにALSI社が必要と認める措置を取るものとします。
第9条 (秘密保持)
会員は、本契約期間中およびその終了後においても、カテゴライズ方法、構造等を含めた本データベースの内容を第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。
第10条 (知的財産権上の紛争)
1.本データベースに関し、会員が第三者から知的財産権を侵害している旨の通知または訴訟の提起があり、会員が速やかにその旨を当社を通じてALSI社に書面で通知し、当該訴訟その他の紛争の処理に関する実質的な指揮権をALSI社に与え、且つ情報提供その他必要な援助をALSI社に対して行う場合、ALSI社は、当該訴訟その他紛争の解決に要した費用および会員が第三者に支払うべき損害賠償額を負担します。但し、次の各号の一に該当する場合はこの限りではありません。
(1)会員と第三者との間の紛争が、会員が本データベースを他のデータベースその他の物と組み合わせて使用したこと、指定機械以外の機器にて使用したことに起因して生じた場合、その他本データベースに関する設計・仕様および製造方法以外に起因して生じた場合。
(2)会員と第三者との間の紛争が、会員が本データベースを改変または改造したこと、またはALSI社が会員の図面、指示、仕様その他会員の要求に基づいて本データベースを作成・改変したことに起因して生じた場合。
2.本データベースに関する会員と第三者との間の知的財産権上の紛争は、前項の規定に基づいてALSI社が紛争処理に参加した場合にのみ、ALSI社の責任と負担で解決されるものとします。
第11条 (本サービスにおけるご利用システム情報の取扱い)
1.当社およびALSI社は、会員の本データベースの利用に伴いALSI社が取得したシステム情報(以下「システム情報」といいます。)を、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用することができるものとします。
(1)本データベースの利便性、機能等の向上
(2)システム情報を抽出および編集することで利用者を特定できない形式の情報に変換・作成した上で行う情報の分析、利用および発表、並びに分析
(3)システム情報を利用したサービスの開発およびその第三者への提供
第12条 (期限の利益の喪失)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、あらかじめ何らの通知催告をなすことなく、本契約に基づく一切の債務について、期限の利益を喪失するものとします。
(1)所有物件または権利につき、差押、仮差押、仮処分、競売の申立または租税公課の滞納督促若しくは滞納による保全差押を受けたとき(但し、第三債務者として差押または仮差押を受けた場合を除く。)
(2)支払停止があったときまたは破産、民事再生若しくは会社更生手続の開始の申立があったとき
(3)手形交換所から不渡報告または取引停止処分を受けたとき
(4)監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
(5)営業の廃止、重要な営業の譲渡または会社の解散を決議したとき
(6)本約款または本契約に定める条件に違反したとき
(7)財産状態が悪化するなど、本契約における会員の義務の履行が困難であると認められるとき
2.当社は、会員が前項の各号のいずれかに該当したとき、または、不当に相手方の名誉または信用を棄損する行為を行ったときは、何らの通知および催告をすることなく、本契約の全部または一部を解除することができます。
3.前二項に定める本契約の解除は、会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第13条 (輸出規制)
会員は、本データベースを日本国外に持ち出すことはできません。
第14条 (権利義務の譲渡禁止)
会員は、当社の事前書面による同意なく、本契約および本約款上の地位を第三者に譲渡し、または承継させることはできません。また、本契約または本約款から生ずる権利の全部または一部を第三者に譲渡し若しくは担保の用に供し、または本契約から生ずる義務の全部または一部を第三者に引き受けさせてはならないものとします。
第15条 (不可抗力)
当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、同盟罷業その他当社の責に帰さない不可抗力により本契約の全部または一部の履行が不能になったときは、ALSI社は、会員に対し債務不履行または履行遅滞の責めを負わないものとし、当社は、当該事由により履行が遅滞する場合またはその恐れがある場合、遅滞なく当社を通じて会員にその旨を通知するものとします。
第16条 (免責)
1.本データベースに関する当社およびALSI社の保証責任は、第7条および第10条に定めるものに限られるものとし、当社およびALSI社は、それ以外の一切の責任を負わないものとします。
2.本契約に関して当社およびALSI社が会員に対し損害賠償義務を負う場合、その損害賠償の範囲は、当社およびALSI社の故意または重過失の場合を除き、会員に直接かつ現実に発生した通常の損害に限られるものとし、且つその賠償額は、会員が当社に現実に支払った直近1年間の本データベース使用料を限度とするものとします。
第17条 (準拠法・合意管轄)
1.本契約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
2.本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条 (完全合意)
1.本約款の一部が法令に基づいて無効と判断されても、その他の規定は有効とします。また、本約款中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。
2.本約款の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本約款はその他の会員との関係では有効とします。本約款は、本契約に含まれた事項に関する会員とALSI社間のすべての了解と合意を規定するものであり、書面または口頭による従前の一切の了解、意図の表明、了解、覚書に優先し、それらに取って代わるものです。
第19条 (契約の有効期間)
1.本約款の有効期間は、基本サービス利用規約の有効期間と同一とします。
2.第7条、第8条、第9条、第10条、第11条および第13条から第18条は、本契約終了後もなお効力を有するものとします。
第20条 (協議)
会員および当社は、本契約に定めのない事項、本約款に関する解釈上の疑義については、協議のうえ解決するものとします。
第21条 (約款の変更)
当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の約款によります。
附 則
本約款は、2021年12月22日から施行します。
2023年4月3日一部改訂
2024年2月1日一部改訂
別記5
端末機器販売特約
第1条 (端末機器)
会員はTONE for Androidプラン(T)の利用にあたり、当社が指定する端末機器を購入するものとします。
2 会員が端末機器を購入する場合には、本特約第2条(端末機器の提供地域)ないし第7条(売買契約の解除)、第8条(故障等)が適用されます。
第2条 (端末機器の提供地域)
当社は、日本国内においてのみ端末機器を提供するものであり、日本国外では提供しません。
第3条 (端末機器の売買契約)
端末機器の購入申し込みにあたっては、本特約に同意のうえ、当社所定の手続きに従って行うものとします。
2
会員と当社との間の端末機器に関する売買契約(以下、「売買契約」といいます。)は、前項に定める購入申し込みを当社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、当社所定の方法で通知することにより行われます。
3 端末機器の所有権は、会員による端末機器の代金の支払いが完了したことをもって会員に移転するものとします。
4
端末機器の所有権の移転があるまでの間、会員は、購入した端末を第三者に賃貸し、または当該端末に担保権を設定してはならないものとします。また、端末機器が盗難され、または紛失した場合には、当社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き(警察に対する盗難届の提出等)を行うものとします。
第4条 (端末機器の引渡し)
当社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。
2 店舗での引渡しまたは配送の完了をもって、当社の売主としての引渡債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
3
会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとします。当社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより、本サービスを正常に利用できなかったとしても、一切の責任を負いません。
第5条 (端末機器の配送)
当社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、当社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払い方法が確定している必要があります。
2 配送は日本国内に限ります。
3 当社は、端末機器の売買契約の締結後、概ね1週間以内に、会員が当社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。
4 端末機器の配送に、売買契約の締結後、概ね2週間以上要する場合は、当社は当社所定の方法により会員に通知するものとします。
第6条 (端末機器の返品等)
当社は、端末機器の返品を承りません。
2
端末機器の交換は、当社の責めに帰すべき事由による破損、汚損またはその他当社が別途認める場合に限り行うことができます。なお、この場合、会員は端末機器を受領した日より起算して1年以内に、当該端末機器を交換する旨を当社所定の方法により当社に通知しなければならないものとします。
3 前項に基づく、端末機器の交換は、当社が別途定める方法によって行うものとします。
4 本条第2項に基づく端末機器の交換に要する送料は、当社が負担するものとします。
5 本条第2項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとします。
第7条 (売買契約の解除)
当社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 端末機器代金について、会員が、当社が定める支払期日を過ぎてもなお支払を行わない場合
(3)
当社が、会員が当社に届出た住所に端末機器を配送したにも関わらず、会員の不存在等により端末機器の引き渡しができず、かつ、当社が別途通知する期間を経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合
2 本特約第4条第2項の危険負担が会員へ移転したのちに前項により当社が売買契約を解除した場合、会員は端末機器の代金を当社へ支払うものとします。
第8条 (故障等)
会員は、端末機器が故障・破損等により、通信を利用することができなくなったときは、当社に対して、速やかにその旨を通知するものとします。当社は、当該会員に対し端末機器の交換を提示するものとし、当該会員は、当社が別に定める費用を支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。
2 前項にかかわらず、以下の場合には、当社は修理または交換を拒むことができるものとします。
(1) 不当な修理、分解または改造(ソフトウェアを含む)が行われた場合
(2) 取扱説明書に違反する方法で使用した場合
(3) 会員の不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
(4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合
別記6
One特約
第1条 (サービス内容)
当社が提供するアプリを用いた、端末機器をサーバやストレージにし、各種ファイルを利用できるサービスです。
第2条 (アプリケーション)
Oneの利用には、当社が別に指定するアプリケーション(以下、「アプリ」といいます。)が必要となります。
2 会員は、当社からアプリの最新版が提供された場合は、当該最新版アプリを利用できる環境を整えるものとします。会員が最新版アプリを利用できる環境を整えない場合、本サービスを利用できない場合があります。
第3条 (アクセス権)
会員は、当社または当社の指定する者がOneのサービスレベル維持の確認、会員の利用状況の確認、Oneの提供に必要な設備または機器の保守のため、会員に提供するサーバーおよび会員のデータ領域にアクセスすることに同意するものとします。
2
当社または当社の指定する者は、前項の目的以外で、当社より提供する会員のサーバーおよび会員のデータ領域にアクセスしないものとし、取得したデータ等は前項の目的以外で使用せず、秘密情報として取扱うものとします。
第4条 (ログの開示)
当社は、会員に対して、Oneに対するアクセス状況の記録の内容を開示しません。
第5条 (データ等のバックアップ)
当社はOne利用において蓄積されたデータ等について、その破損に備えて予めデータの複製を行うことはありません。また、何らかの事由により破損したデータの復元はいたしません。
2 当社は、会員に定期的にデータのバックアップをとることを推奨します。
3
当社は、基本プラン利用規約に定める本契約が終了した場合、解約手続き完了後速やかにOne内のデータを破棄し、当該行為による一切の責任を負いません。また、データを破棄した後に会員からの申出があってもデータの復元はいたしません。
第6条 (当社以外のネットワークの利用)
他事業者等のネットワーク、設備もしくは回線等を経由または利用する場合、会員は当該ネットワークの規制等に従うものとします。
2 当社は、他事業者のネットワーク、設備および回線等については、一切責任を負わないものとします。
第7条 (設備の修理および復旧請求)
One利用中に会員が異常を発見したときは、端末機器に故障がないことを確認のうえ、当社に修理または復旧請求等事態を解消するよう依頼できるものとします。
2 当社は、前項の依頼に基づいて事態を解消するよう努力しますが、修理の完全性の保証はしないものとします。当社は、修理または復旧を行わなかったことに基づき会員に生じた損害について責任を負いません。
別記7
遠隔サポート特約
第1条 (サービス内容)
遠隔サポートは、オペレーターが会員の端末を遠隔から直接操作してサポートを行うサービスです。
第2条 (アプリケーション)
遠隔サポートの利用には、当社が別に指定する「あんしん設定アプリケーション」(以下、「アプリ」といいます。)が必要となります。
2 会員は、当社からアプリの最新版が提供された場合は、当該最新版アプリを利用できる環境を整えるものとします。会員が最新版アプリを利用できる環境を整えない場合、遠隔サポートを利用できない場合があります。
第3条 (サービスの利用)
会員は、当社の指定する施設または環境において、遠隔サポートを利用することができます。
2
当社またはオペレーターは、会員に対して、遠隔サポートの利用を希望する者が会員であることを確認するために必要な情報の提供を求めることができます。当社が求める情報が確認できた場合、当該利用は会員によるものとみなされます。
3 会員は、端末をご自身の責任で管理するものとし、第三者(登録利用者を含みます。)が会員の端末を用いて遠隔サポートを使用したことにより生じた損害については、会員が負担するものとします。
第4条 (情報の取り扱いについて)
遠隔サポートを利用する会員は、以下の事項に同意するものとします。
(1) オペレーターが、会員の端末の画面を参照し、当該端末を直接操作すること
(2) 当社または当社の指定する者が、以下に定める情報を取得できること
・端末を識別するために用いられる番号、記号
・当該端末に挿入されているSIMカードに割り当てられている電話番号
・MACアドレス
・オペレーションシステムの種類、バージョン
・ディスク等の容量、使用に関する情報
・メモリ等の量、使用に関する情報
・端末の設定に関する情報
・インストールされているアプリケーションに関する情報
・実行中のプロセスに関する情報
(3) 当社または当社の指定する者が、サービスの品質の向上の目的のため、サービス提供に際して得られた情報を一定期間保存する場合があること
2 当社または当社の指定する者は、遠隔サポートの提供に際して取得した会員の個人情報を、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第5条 (ご注意事項)
当社は、遠隔サポートにより会員の課題を解決するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、完全性、目的適合性を保証しません。
2 遠隔サポートの提供に際し、オペレーターが端末を直接操作する過程で、オペレーターの意図と異なる動作が行われることがあります。
3
遠隔サポートは、端末の設定、基本的な機能および提供ソフトウェアに関するサポートを行うことを目的とし、他社の提供するサービス、ソフトウェアに関するサポートは原則として行うことができません。また、オペレーターはデータの削除やパスワードの入力は行いません。
4 会員が端末もしくは提供ソフトウェアを改編等した場合または端末にインストールされているアプリケーション等の影響がある場合には、本サービスの提供ができない場合があります。
第6条 (サービス提供の中止・廃止)
当社は、次の場合には遠隔サポートの提供を中止し、または廃止することがあります。
(1) 当社または当社の指定する者の設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。
(2) 当社または当社の指定する者の設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。
(3) 接続または当社の指定する者の事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(5) その他当社が必要と認めるとき。
以上