規約・注意事項

トーンモバイルサービス利用規約

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

第1章総則

第1条(規約の適用)

当社は、「トーンモバイルサービス利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約によりトーンモバイルサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。

第2条(規約の変更)

当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。

第3条(用語の定義)

本規約で使用する用語の意味は、それぞれ次のとおりとします。

第4条(通知)

当社から会員への通知は、会員が当社に登録したメールアドレス宛の電子メール、登録した住所宛の書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。

第2章契約

第5条(契約の単位)

本サービスは、1つのSIM毎に1の本契約が成立するものとします。

第6条(申し込みの方法)

本サービスの申し込みにあたっては、本規約に同意のうえ、当社所定の手続きに従って行うものとします。

第7条(申し込みの承諾)

当社は、本サービスの申し込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従ってその契約の申し込みを承諾します。ただし、本サービスの申し込み後、申込者の都合による申し込みの取り消しはできないものとします。

第8条(契約の成立)

本サービスの申し込みに対して、第7条(申し込みの承諾)で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。

第9条(権利義務譲渡の禁止)

会員は、本契約およびオプション契約のいずれにおいても、その契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。

第10条(届出事項の変更等)

会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号およびメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。

第11条(会員の地位の承継)

法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。

第12条(会員による解約)

会員は、本契約またはオプション契約の解約をしようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。

第13条(当社による解約)

当社は、会員が第18条第1項(利用停止)のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本契約もしくはオプション契約またはその両方を解約できるものとします。

第14条(最低利用期間)

本サービスには、最低利用期間が存在するプランがあります。最低利用期間は、1つのプラン契約毎に第25条(課金開始日)で定める課金開始日を含む月を1ヶ月目として24ヶ月目の月末までとします。

第3章サービス

第15条(サービス内容)

本サービスの内容は、別記に定めるものとし、その詳細および本サービス利用に必要な端末機器は別に定めるところによります。 本サービスの通信速度は、ベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。

第15条の2(非常時における事業者間ローミング)

会員は、第3条に定める接続事業者が、災害等の非常時において、他の電気通信事業者の電気通信設備を利用して通信を行う機能(以下「非常時ローミング」といいます。)を提供する場合、会員が契約している本サービス(オプションサービスを含みます。)の内容に応じて、当該機能を利用することができます。会員への非常時ローミングの提供開始日は、次項により当社から別途掲示します。

第16条(サービス提供エリア)

本サービスの提供エリアは、接続事業者が定める提供エリアとします。

第17条(提供の中止)

当社は、次の場合には緊急やむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知のうえ、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。

第18条(利用停止)

当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を停止することができるものとします。

第19条(禁止事項)

会員は、本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。

第4章通信

第20条(重要通信の確保)

当社は、天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条並びに関係法令に基づき、災害の予防・救援・交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。

第21条(通信の制限)

本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。

第5章料金等

第22条(料金等)

本サービスの利用に際しては以下の料金が発生し、その金額は別に定めるところによります。

第23条(料金の計算方法)

当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。当社は、料金については、第25条(課金開始日)3項に定める場合を除き、これを日割りしません。

第24条(料金等の支払方法)

会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法にり料金等を支払うものとします。

第25条(課金開始日)

契約事務手数料およびSIMカード手配料、ならびに端末機器代金(TONE for Androidプラン(T)の場合)は、本規約第8条(契約の成立)に定める本契約が成立した日に発生します。会員は何らかの事情によりSIMカードまたは端末機器の受領を拒否した場合でも、契約事務手数料およびSIMカード手配料、ならびに端末機器代金を支払うものとします。

第26条(遅延利息)

会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合による遅延損害金を当社所定の方法により支払うものとします。

第27条(消費税)

当社が会員に請求する料金等には、消費税相当額を加算するものとします。

第6章端末機器

第28条(端末機器)

本サービスおよびオプションサービスの利用には、端末機器が必要となります。なお、eSIMを利用する場合は、eSIMに対応した端末機器が必要です。会員は本サービスの利用にあたり、自らの責任と費用において端末機器を用意するものとします。会員がこれに従わない場合、本サービス及びオプションサービスの利用が出来ない場合があります。

第7章SIM

第29条(SIM)

当社は、会員に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸与またはeSIMを発行します。

第30条(情報の登録)

当社は、次の場合に、 SIMに本サービスおよびオプションサービスの提供に必要な情報の登録を行います。

第31条(情報の消去)

当社は、以下の場合に、SIMカードに登録された情報を消去、またはeSIMを無効化します。

第32条(SIMの管理責任)

会員は、当社より貸与を受けたSIMカードまたは発行を受けたeSIMを、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

第33条(SIMの故障等)

会員は、SIMカードの故障・破損等またはeSIMの不具合その他の事由により、SIMを通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、SIMカードの交換またはeSIMの再発行を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。

第34条(SIMの返却・無効化)

会員は、第29条(SIM)の規定によりSIMカードの交換を行ったとき(SIMカードからeSIMへのタイプ変更を含みます。)、または本契約が終了したときは、当社の選択により、当社が指定する方法で当社所定の期日までにSIMカードを返却または廃棄するものとします。

第8章雑則

第35条(IDおよびパスワードの管理)

本サービスの利用にあたり、当社または接続事業者より会員に対してIDおよびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該IDおよびパスワードについて管理する義務を負うものとします。

第36条(責任の制限)

当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供をしなかったときは、当該サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。

第37条(免責事項)

当社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第17条(提供の中止)、第18条(利用停止)、第19条(禁止事項)、第20条(重要通信の確保)および第21条(通信の制限)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第36条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。

第38条(個人情報の取扱い)

当社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。

第39条(サービスの変更等)

当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。

第40条(準拠法)

本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。

第41条(翻訳)

当社が本規約を提供している場合、当該翻訳は利用者の便宜を図ることのみを目的とするため、会員は、会員と当社との契約上において、本規約の日本語版が適用されることに予め同意するものとします。

第42条(合意管轄)

本規約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第43条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。


音声通信サービス特約

総則

第1条(特約の適用)

当社は本特約により音声通信サービス(以下、「本音声通信サービス」といいます。)を提供します。

第2条(用語の定義)

本特約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。

第3条(MNPを適用する場合の申込み)

会員は、MNPを利用した本音声通信サービスへの転入を希望する場合、MNP予約番号を取得後10日以内にMNP転入申込みを行うものとします。

第4条(会員確認の取扱い)

当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通通信役務の不正な利用の防止に関する法律の規定に基づき、会員に対して、契約者確認(同法9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合、会員は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じるものとします。

第5条(MNPの適用を希望する場合の解約)

会員は、本サービス契約の解約をしようとするときに、MNPを利用した他社サービスへの転出を希望する場合は、当社に対する解約通知に先立ち、かつMNP予約番号取得後10日以内に、当社所定の方法によりMNP転出申込みを行うものとします。

第6条(サービス内容)

本音声通信サービスは、本サービスに付随して提供するものであり、その内容は音声通信サービスおよび音声通信サービスに係る付加サービス並びに機能です。詳細は第10条のないし第16条および別に定めるところによります。

第7条(サービス提供エリア)

本音声通信サービスの提供エリアは、株式会社NTTドコモ(以下、「接続事業者」といいます。)が定める提供エリアとします。

第8条(電話番号)

本音声通信サービスの電話番号は、本サービス契約毎に当社が定めることとし、その電話番号は、会員が継続的に利用できることを保証するものではありません。

第9条(発信者番号通知)

利用回線からの通話は、その電話番号をその通話の着信のあった回線等へ通知します。但し、次の各号に定める通話については、この限りではありません。

第10条(国際アウトローミングの利用等)

会員は、国際アウトローミングの利用を選択することができ、本サービスまたは本音声通信サービスの申込時に国際アウトローミングサービスの利用の希望を申し出た場合又は国際アウトローミングサービスの利用を希望する際に当社に届け出た場合に限り、国際アウトローミングサービスを利用することができます。

第11条(国際電話サービスの利用等)

会員は、国際電話サービスの利用を選択することができ、本サービスまたは本音声通信サービスの申込時に国際電話サービスの利用の希望を申し出た場合又は国際電話サービスの利用を希望する際に当社に届け出た場合に限り、国際電話サービスを利用することができます。

第12条(位置情報等)

当社は、協定事業者との間に設置した接続点と本音声通信サービス又は本サービスに係る会員の利用回線との間の通信中にその協定事業者に係る電気通信設備から接続事業者が別に定める方法により位置情報の要求があったときは、会員があらかじめその協定事業者への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出します。

第13条(キャッチホン)

キャッチホン機能では以下の内容を行うことができます。

第14条(留守番電話および不在案内機能)

蓄積したメッセージは、接続事業者が別に定める時間が経過した後、消去します。

第15条(転送電話)

通信時間は、この転送電話機能により転送される会員があらかじめ指定した他の通信回線(以下、「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の通信回線とこの機能を利用している会員の利用回線との通信及び発信者の通信回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。

第16条(禁止事項)

会員は、本音声通信サービスの利用にあたり、本規約第19条に規定する事項に加えて、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。

第17条(通信の制限)

本音声通信サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、発信、着信および通話を行うことができない場合があります。利用できない場合でも通話料金が発生する場合があります。

第18条(他社相互接続に伴う通信)

他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき、当社が定めた通信に限り行うことができます。

第19条(料金等)

本音声通信サービスには、以下の料金がかかり、その金額は当社が別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)に則ります。なお、当社は本特約に別にさだめる場合を除き、料金につき日割り計算をしないものとします。

第20条(通話料の支払義務)

会員は、その利用回線からの通話(その利用回線の会員以外の者が行った通話を含みます。)について、料金の支払いを要します。

第21条(ユニバーサルサービス料と電話リレーサービス料の支払義務)

会員は、料金表に規定する料金の支払いを要します。

第22条(課金開始日)

「トーンモバイルサービス利用規約」に定める課金開始日と同じとします。


別記1

TONE IP電話サービス特約

総則

第1条(サービス内容)

TONE IP電話サービスは、当社が提供するアプリを用い、当社が付与するIP電話(050番号)を利用し音声通話が可能なIP電話(050番号)のサービスとなります。

第2条(アプリケーション)

TONE IP電話サービスの利用には、当社が別に指定するアプリケーション(以下、「アプリ」といいます。)が必要となります。

第3条(電話番号)

TONE IP電話サービスで利用する会員個別のIP電話(050番号)は、当社が定めるところにより会員に付与します。

第4条(発信者番号通知)

本サービスを利用する音声通信は、そのIP電話(050番号)を発信先へ通知します。ただし、音声通信の発信に先立ち「184」を追加した音声通信については、この限りではありません。また、会員はIP電話(050番号)を発信先へ通知しないようにアプリ上で設定することができます。

第5条(禁止事項)

TONE IP電話サービス利用において、基本サービス規約の規定の他以下の行為を禁止します。

第6条(通信の制限)

TONE IP電話サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、発信、着信および通話を行うことができない場合があります。かかる事由により通話が利用できない場合でも、通話料金が発生する場合があります。

第7条(通話料)

TONE IP電話サービスには、別に定める通話料およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料がかかります。

第8条(利用額)

当社は、通話料が3万円を超えた場合、契約情報等の確認のため、会員に対して連絡をすることがあります。また、連絡が取れない等の理由により契約情報等を確認できない場合には、TONE IP電話サービスの利用を停止することがあります。なお、当社から会員へ連絡が取れないことにより、会員が不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとします。


別記2

あんしん電話サービス特約

第1条(サービス内容)

本サービスは、トビラシステムズ株式会社(以下、「トビラ社」といいます。)が所有する電話番号情報を利用したサービスです。

第2条(アプリケーション)

本サービスの利用には、当社が別に指定するアプリケーション(以下、「アプリ」といいます。)が必要となります。

第3条(サービスの利用)

会員は、あらかじめインストールされているアプリを所定の方法により有効にすることで、本サービスを利用することができます。

第4条(遵守行為)

会員は、本サービスの利用において、下記の事項に同意するものとします。

第5条(一次データの提供)

会員は、以下の会員のログ項目データ(以下、「一次データ」といいます。)を当社に提供することにあらかじめ同意するものとします。

第6条(サービス提供の中止・廃止)

当社は、次の場合には本サービスの提供を中止し、または廃止することがあります。


別記3

あんしんインターネットLite特約

第1条(サービス内容)

本サービスは、アルプスシステムインテグレーション株式会社(以下「ALSI社」といいます)が提供するデータベースを利用したインターネットフィルタリングサービスです。本サービスにより利用者が安全にインターネットを利用することを目的とします。

第2条(ソフトウェア)

本サービスの利用には、当社が別に指定する当社がその著作権を保有するソフトウェア(以下、「ソフト」といいます。)が必要となります。

第3条(保証)

当社及びALSI社はソフトの利用によって導き出された結果について一切責任を負いません。また、会員は本サービスを利用したこと、または利用ができなかったこと、その他本サービスに関する事項に起因または関連して生じた一切の損害について、当社及びALSI社が一切の責任を負わないことに同意します。

第4条(サービス提供の中止・廃止)

当社は、当社が必要と認める場合、本サービスの提供を中止し、または廃止することがあります。


データベース提供約款

本約款は、会員と株式会社ドリーム・トレイン・インターネット(以下「当社」といいます。)との間におけるアルプスシステム インテグレーション株式会社(以下「ALSI社」といいます。)URLデータベース提供及びその利用の条件を定めることを目的としています。お客様は、本約款に定められた条件に従って当該データベースを使用することができ、当社は本約款に基づいてURLデータベースを提供します。本約款を契約条件として会員と当社の間に締結される契約を「本契約」といいます。

第1条(定義)

本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによるものとします。

第2条(使用許諾)
第3条(使用許諾の範囲)
第4条(指定機械の変更等)

会員は、本データベースを当社が指定する指定端末機種以外で使用することができません。

第5条(使用許諾の対価)

会員は、本契約に基づき、本データベース使用料を、当社、その他当社が別途指定する者に対し支払うものとします。

第6条(ライセンスキー)
第7条(保証・損害賠償)
第8条(知的財産権)
第9条(秘密保持)

会員は、本契約期間中およびその終了後においても、カテゴライズ方法、構造等を含めた本データベースの内容を第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。

第10条(知的財産権上の紛争)

2.本データベースに関する会員と第三者との間の知的財産権上の紛争は、前項の規定に基づいてALSI社が紛争処理に参加した場合にのみ、ALSI社の責任と負担で解決されるものとします。

第11条(本サービスにおけるご利用システム情報の取扱い)
第12条(期限の利益の喪失)
第13条(輸出規制)

会員は、本データベースを日本国外に持ち出すことはできません。

第14条(権利義務の譲渡禁止)

会員は、当社の事前書面による同意なく、本契約および本約款上の地位を第三者に譲渡し、または承継させることはできません。また、本契約または本約款から生ずる権利の全部または一部を第三者に譲渡し若しくは担保の用に供し、または本契約から生ずる義務の全部または一部を第三者に引き受けさせてはならないものとします。

第15条(不可抗力)

当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、同盟罷業その他当社の責に帰さない不可抗力により本契約の全部または一部の履行が不能になったときは、ALSI社は、会員に対し債務不履行または履行遅滞の責めを負わないものとし、当社は、当該事由により履行が遅滞する場合またはその恐れがある場合、遅滞なく当社を通じて会員にその旨を通知するものとします。

第16条(免責)
第17条(準拠法・合意管轄)
第18条(完全合意)
第19条(契約の有効期間)
第20条(協議)

会員および当社は、本契約に定めのない事項、本約款に関する解釈上の疑義については、協議のうえ解決するものとします。

第21条(約款の変更)

当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の約款によります。


別記5

端末機器販売特約

第1条(端末機器)

会員はTONE for Androidプラン(T)の利用にあたり、当社が指定する端末機器を購入するものとします。

第2条(端末機器の提供地域)

当社は、日本国内においてのみ端末機器を提供するものであり、日本国外では提供しません。

第3条(端末機器の売買契約)

端末機器の購入申し込みにあたっては、本特約に同意のうえ、当社所定の手続きに従って行うものとします。

第4条(端末機器の引渡し)

当社は、店舗でまたは配送業者を利用して、端末機器を引き渡すものとします。

第5条(端末機器の配送)

当社は、配送業者を利用して端末機器を引き渡す場合、当社所定の配送業者による宅配便を利用するものとします。なお、端末機器を購入した場合、配送にあたり会員の端末機器代金の支払い方法が確定している必要があります。

第6条(端末機器の返品等)

当社は、端末機器の返品を承りません。

第7条(売買契約の解除)

当社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。

第8条(故障等)

会員は、端末機器が故障・破損等により、通信を利用することができなくなったときは、当社に対して、速やかにその旨を通知するものとします。当社は、当該会員に対し端末機器の交換を提示するものとし、当該会員は、当社が別に定める費用を支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。


別記6

One特約

第1条(サービス内容)

当社が提供するアプリを用いた、端末機器をサーバやストレージにし、各種ファイルを利用できるサービスです。

第2条(アプリケーション)

Oneの利用には、当社が別に指定するアプリケーション(以下、「アプリ」といいます。)が必要となります。

第3条(アクセス権)

会員は、当社または当社の指定する者がOneのサービスレベル維持の確認、会員の利用状況の確認、Oneの提供に必要な設備または機器の保守のため、会員に提供するサーバーおよび会員のデータ領域にアクセスすることに同意するものとします。

第4条(ログの開示)

当社は、会員に対して、Oneに対するアクセス状況の記録の内容を開示しません。

第5条(データ等のバックアップ)

当社はOne利用において蓄積されたデータ等について、その破損に備えて予めデータの複製を行うことはありません。また、何らかの事由により破損したデータの復元はいたしません。

第6条(当社以外のネットワークの利用)

他事業者等のネットワーク、設備もしくは回線等を経由または利用する場合、会員は当該ネットワークの規制等に従うものとします。

第7条(設備の修理および復旧請求)

One利用中に会員が異常を発見したときは、端末機器に故障がないことを確認のうえ、当社に修理または復旧請求等事態を解消するよう依頼できるものとします。


別記7

遠隔サポート特約

第1条(サービス内容)

遠隔サポートは、オペレーターが会員の端末を遠隔から直接操作してサポートを行うサービスです。

第2条(アプリケーション)

遠隔サポートの利用には、当社が別に指定する「あんしん設定アプリケーション」(以下、「アプリ」といいます。)が必要となります。

第3条(サービスの利用)

会員は、当社の指定する施設または環境において、遠隔サポートを利用することができます。

第4条(情報の取り扱いについて)

遠隔サポートを利用する会員は、以下の事項に同意するものとします。

第5条(ご注意事項)

当社は、遠隔サポートにより会員の課題を解決するよう努めますが、明示的にも黙示的にも、その正確性、完全性、目的適合性を保証しません。

第6条(サービス提供の中止・廃止)

当社は、次の場合には遠隔サポートの提供を中止し、または廃止することがあります。

以上