2023年5月16日
平素よりトーンモバイル for docomo をご利用いただきありがとうございます。
このたび、以下のとおり規約の改訂を行います。
2023年5月30日
⑴トーンモバイル for docomoサービス利用規約
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改訂内容 |
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第1条2項 | 第4条(通知)に基づく通知、当社がその他の方法で行う案内、特約および注意事項等(以下、「本規約外通知等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとし会員はこれに従うものとします。ただし、本規約の内容と本規約外通知等の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先します。 | 第4条(通知)に基づく通知、当社がその他の方法で行う案内および注意事項等(以下、「本規約外通知等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとし会員はこれに従うものとします。ただし、本規約の内容と本規約外通知等の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先します。 | 修正(削除) |
第1条3項 | 当社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとします。 | 当社が別に定める特約について、用語の定義及び特約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本規約と特約が抵触する場合は本規約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、特約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
第1条4項 | 本規約は、当社が本サービスのオプションとして提供するサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)にも適用されます。ただし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。 | 4 本規約は、当社が本サービスのオプションとして提供するサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)にも適用され、用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。 | 修正 |
第8条第2項 | 本条の定めにかかわらず、当社が、会員の登録先住所にSIMカードおよび端末機器を配送したにも関わらず、会員の所在不明や受け取り拒否等によりSIMカードおよび端末機器の引き渡しができず、かつ、当社が別途通知する期間を経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合、 または、会員が携帯電話番号ポータビリティの適用を受けて申し込んだ場合に、SIMカードの開通手続きが完了できなかった場合、本契約は当然に取り消しとなり、本契約の成立時点に遡って本契約が成立しなかったものとみなされます。なお、本規約の他の定めにかかわらず、本項に基づき、本契約が取り消しとなった場合でも、会員は当社に対し、契約事務手数料および端末機器代金(端末機器の引渡しが完了している場合)を支払うものとします。 | 本条の定めにかかわらず、当社が、会員の登録先住所にSIMカードおよび端末機器を配送したにも関わらず、会員の所在不明や受け取り拒否等によりSIMカードおよび端末機器の引き渡しができず、かつ、当社が別途通知する期間を経過してもなお当該会員から何ら連絡がない場合、 または、会員が携帯電話番号ポータビリティの適用を受けて申し込んだ場合に、SIMカードの開通手続きが完了できなかった場合、本契約は当然に取り消しとなり、本契約の成立時点に遡って本契約が成立しなかったものとみなされます。なお、本規約の他の定めにかかわらず、本項に基づき、本契約が取り消しとなった場合でも、会員は当社に対し、契約事務手数料およびSIMカード手配料、ならびに端末機器代金(端末機器の引渡しが完了している場合)を支払うものとします。 | 修正 |
第22条第1項 | 本サービスの利用に際しては以下の料金が発生し、その金額は別に定めるところによります。 (1) 契約事務手数料 (2) サービス料金(SIMカードレンタル料金含む) (3) ユニバーサルサービス料 (4) 電話リレーサービス料 (5) 端末機器代金(TONE for Androidプランの場合) (6) 諸費用(各手数料) (7) オプションサービス料金 |
本サービスの利用に際しては以下の料金が発生し、その金額は別に定めるところによります。 (1)契約事務手数料 (2)SIMカード手配料 (3)サービス料金 (4)ユニバーサルサービス料 (5)電話リレーサービス料 (6)端末機器代金(TONE for Androidプランの場合) (7)諸費用(各手数料) (8)オプションサービス料金 |
修正 |
第25条第1項 | 契約事務手数料および端末機器代金(TONE for Androidプランの場合)は、本規約第8条(契約の成立)に定める本契約が成立した日に発生します。会員は何らかの事情によりSIMカードまたは端末機器の受領を拒否した場合でも、契約事務手数料および端末機器代金を支払うものとします。 | 契約事務手数料およびSIMカード手配料、ならびに端末機器代金(TONE for Androidプランの場合)は、本規約第8条(契約の成立)に定める本契約が成立した日に発生します。会員は何らかの事情によりSIMカードまたは端末機器の受領を拒否した場合でも、契約事務手数料およびSIMカード手配料、ならびに端末機器代金を支払うものとします。 | 修正 |
第25条第2項 | 本サービスにおいて以下に定める日を課金開始日とし、契約事務手数料および端末機器代金(TONE for Androidプランの場合)を除く費用は課金開始日より発生するものとします。(以下略) | 本サービスにおいて以下に定める日を課金開始日とし、契約事務手数料およびSIMカード手配料、ならびに端末機器代金(TONE for Androidプランの場合)を除く費用は課金開始日より発生するものとします。(以下略) | 修正 |
第36条第3項 | 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、本サービスまたはオプションサービスの利用に関連して、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が損害の原因となった本サービスまたはオプションサービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第36条第4項 | 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。 | 新設 | |
第37条第1項 | 当社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第17条(提供の中止)、第18条(利用停止)、第19条(禁止事項)、第20条(重要通信の確保)および第21条(通信の制限)による場合を含みます。)において、第36条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。 | 当社は、会員が本サービスまたはオプションサービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第17条(提供の中止)、第18条(利用停止)、第19条(禁止事項)、第20条(重要通信の確保)および第21条(通信の制限)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第36条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。 | 修正 |
第43条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
※下記表の「条数」列は、それぞれ以下の利用規約の条数を指しています。
⑵TONEIP電話かけ放題オプション利用規約
⑶TONE IP電話留守電オプション利用規約
⑷音声通話かけ放題オプション利用規約
⑸動画チケットオプション利用規約
⑹TONEファミリーオプション利用規約
⑺トーンモバイルWi-Fi by エコネクト利用規約
⑻TONEメールオプション利用規約
⑼安心パック利用規約
⑽遠隔サポートオプション利用規約
⑾ウイルスチェックプション利用規約
⑿ライフログサービス利用規約
⒀TONEストア利用規約
⒁つながる端末保証 by トーンモバイル利用規約
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改訂内容 |
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⑵第7条 ⑶第7条 ⑷第10条 ⑸第7条 ⑹第11条 ⑺第7条 ⑻第8条 ⑼第14条 ⑽第13条 ⑾第10条 ⒀第10条3項 |
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
⑿第8条 ⒁第12条 |
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 新設 | |
⑵第8条 ⑶第8条 ⑷第11条 ⑸第8条 ⑹第12条 ⑺第8条 ⑻第9条 ⑼第15条 ⑽第14条 ⑾第11条 ⑿第9条 ⒁第13条 |
当社が会員や第三者に対して責任を負う場合の損害賠償の範囲および金額は、基本サービス利用規約の定めに準ずるものとします。 | 新設 | |
⒀第9条 | 利用者が本サービスを利用することが出来なくなったことにより、損害を負った場合であっても、当社はこれを賠償する義務を負いません。 | 当社が会員や第三者に対して責任を負う場合の損害賠償の範囲および金額は、基本サービス利用規約の定めに準ずるものとします。 | 修正 |
⒂ oneファミリー利用規約
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改訂内容 |
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第7条 | 当社は、利用者が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本サービスに関連して損害を被った場合でも、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益含め、一切責任を負わないものとします。 | 本規約の他の定めにかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第13条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
⒃ ソフトウェアライセンス利用規約(TONEファミリーオプション)
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改訂内容 |
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第12条 | 当社は、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントの使用または使用不能から生じる一切の損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません)に関して一切責任を負いません。たとえ、当社がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様に一切責任を負いません。 | 当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントの使用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。 | 修正 |
第15条 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。 | 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。 | 修正 |
改訂後の利用規約の全文は改訂日以降にこちらをご覧ください。
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今後ともトーンモバイル for docomoをご愛顧賜りますようお願い申しあげます。
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