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規約・注意事項

安心オプション利用規約

2023年5月31日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

第1条 (規約の適用)

当社は、「安心オプション利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約により安心オプション(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、基本プランのオプションサービスとして提供するものであり、用語の定義および規約に記載のない事項は基本プラン利用規約に則るものとし、本規約と基本プラン利用規約が抵触する場合は本規約が優先するものとします。

第2条 (規約の変更)

当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。

第3条 (契約の単位)

本サービスは、1つの基本プラン利用契約毎に、1の本サービスの利用契約(以下、「本サービス契約」といいます。)が成立するものとします。

第4条 (サービス内容)

本サービスは、基本プランのオプションサービスとして提供するものであり、内容は以下(1)(2)とし、その詳細は別に定めるところによります。
(1) TONE mobile Wi-Fi byエコネクト(株式会社セールスパートナーとの間の契約)
(2) TONE mobile補償(当社との間の契約)
2 本サービスは、前項に挙げる(1)及び(2)のサービスをパックとして提供するものであり、(1)(2)いずれかの契約が終了した場合には、他方の契約も自動的に終了するものとします。

第5条 (料金)

本サービスには、月額利用料金500円(税抜)がかかります。当社は料金につき日割り計算をしないものとします。ただし、基本プラン契約を継続しており、基本プラン利用のための端末のみを変更する場合(以下、「機種変更」といいます。)、機種変更月は日割り計算します。
2 会員は、本サービス契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。

第6条 (課金開始日)

本サービスは本サービス契約成立日を課金開始日とし、月額利用料金は課金開始日より発生するものとします。

第7条 (再申し込みの制限等)

会員は、本サービス契約を締結した後、何らかの理由により同契約が終了した場合においては、契約終了事由の如何を問わず、本サービスに再度申し込みをすることができないものとします。ただし、機種変更の場合は、当該機種変更時に当社が提供している本サービスに申し込みすることができます。
2  会員は、端末の購入またはレンタルに係る契約を締結した日以後に本サービスの申込みをする場合、当社が、当該会員の保有する端末の状態を確認するため、別途指定する事項を正確に告げ、かつ当社が指定する方法による検査を受けなければならないものとします。
3  前項に定める場合において、当社は、会員から告げられた事項及び検査の結果を総合的に勘案し、当該申込みを承諾するか否か及びTONE mobile補償の適用の可否をその裁量により決定することができるものとします。また、当社は本サービス契約締結に必要な事項を調査できるものとします。

第8条 (サービスの変更等)

当社は、会員が本サービス契約を締結した後、本サービスに関するその他の規約(以下「その他の規約」といいます。)が存在する場合に、本サービスの内容の変更等をできるものとします。その場合、当該その他の規約は本規約に優先して適用するものとします。

第9条 (分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。

第10条 (損害賠償)

当社が会員や第三者に対して責任を負う場合の損害賠償の範囲および金額は、基本プラン利用規約の定め(責任の制限)に準ずるものとします。

附 則

この利用規約は、2013年12月6日から施行します。
2013年12月13日一部改訂
2014年3月26日一部改訂
2014年4月3日一部改訂
2014年4月17日一部改訂
2015年3月1日一部改訂
2015年4月30日一部改訂
2015年12月1日一部改訂
2018年2月1日一部改訂
2018年7月20日一部改訂
2023年5月31日一部改訂

別記1

TONE mobile Wi-Fi byエコネクト特約

第1条 (サービス内容)

TONE mobile Wi-Fi byエコネクトは、カフェ、飲食店、ホテルなどでインターネットを利用できる公衆無線LANサービスです。

第2条 (提供)

TONE mobile Wi-Fi byエコネクトは株式会社セールスパートナーより提供するものとし、会員が利用する場合は株式会社セールスパートナーが定める「サービス利用規約」(https://econnect.jp/terms/wifi.html)(以下「エコネクト約款」といいます。)によるものとします。なお、会員が TONE mobile Wi-Fi byエコネクトを利用するにあたり、本サービスの月額料金の他には利用料金が発生せず、会員に対してエコネクト約款の以下の条文は適用されないものとします。

第3条 (サービス提供エリア)

TONE mobile Wi-Fi byエコネクトの提供エリアは、株式会社セールスパートナーが定める提供エリアとします。

第4条 (IDおよびパスワード)

TONE mobile Wi-Fi byエコネクトの利用には、IDおよびパスワードが必要です。
2 前項に定めるIDおよびパスワードは、本サービス契約の成立後当社より会員に対して通知します。
3  会員は、IDおよびパスワードを管理する義務を負います。
4 会員以外の第三者が会員のIDおよびパスワードを使用して TONE mobile Wi-Fi byエコネクトを利用した場合、当社および株式会社セールスパートナーは、当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該IDおよびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。

別記2

補償サービス特約

第1条 (サービス内容)

補償サービスとは、会員が使用し、当社が指定する特定の端末機器について、対象期間内に破損または水漏れ等(以下「事故」といいます。)による損害が生じた場合に、当社が会員に対して一定額を上限とするお見舞金の支払いまたは当該端末の交換を承るサービスです。

第2条 (補償サービス)

当社の判断によりお見舞金の支払いが決定した場合、お見舞金は以下の金額とします。給付金額は限度額となりますので、修理費用等の実費が限度額より低額であった場合、お支払いするお見舞い金は当該実費額とします。

事故 お見舞金給付上限額
故障・損壊
(水濡れによるものも含む)
盗難・紛失
一部損壊15,000円
全損・盗難・紛失30,000円

2 当社の判断により交換が決定した場合、当該端末と機能、性能が同等の端末と交換を行います。
3 前2項のサービスは、1つの本サービス契約について、1年に2回までとします。また、補償サービスを受ける場合には、安心オプション適用手数料(安心オプション負担金)として5,000円(税別)を支払うものとします。なお、SIMカードの再発行および交換が必要な場合は、別途当社が定めるSIM紛失手数料およびSIM交換手数料を支払うものとします。

第3条 (対象期間)

会員は、本サービス契約の有効期間中の事故に限り、第4条(補償サービスの請求)に定める通知を行うことができるものとします。

第4条 (補償サービスの請求)

会員は、補償サービスの適用を希望する場合、事故発生よりすみやかに、当社が別途指定する書類を添付の上、当社所定の方法により通知するものとします。
2 会員は、盗難または紛失により補償サービスの適用を希望する場合は、前項に定める通知の際に、警察署に対しての盗難届出または遺失届出書の控えを添付するものとします。

第5条 (補償サービス適用の決定)

当社は、前条に基づき通知を受けたときは、その内容を審査し、お見舞金給付の可否および給付額または交換の応否を決定します。
2 当社は、前項の審査において、会員に対して、申請の内容について説明を求め、別途必要な書類の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
3 当社は、第1項の審査の結果、お見舞金を給付すると決定したときは、会員の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとします。
4 会員は、当社に対して、前項の振込みを、端末機器の修理代金に充当することを申し出ることができるものとします。当社は、当該申出に対し、端末の破損等の状況、お見舞金の支払い時期等を勘案し、その承諾の可否を判断するものとし、判断の結果を会員に対して通知するものとします。
5 当社は、前項の審査の結果、お見舞金の給付または交換しないと決定したときは、会員に対してその旨通知します。
6 当社は、第1項の審査の結果、交換すると決定し、会員に当該端末を返送した場合において、会員がこれを受領した時点で当該端末に破損等の不具合があったとき、会員は当社に対して会員が当該端末を受領した時点から3ヶ月後の同日の前日までに申告することにより、当該端末について改めて交換を求めることができるものとします。なお、この場合において当社が改めて行う端末の修理または交換は、第2条3項に定める補償サービスの利用回数に算入されないものとします。
7 当社が端末を交換した場合において、交換前の端末の所有権は、交換後の端末が会員に送付された時点を以て、当社に移転します。

第6条 (適用除外)

当社は、次の各号に該当する場合には、補償サービスの適用申出を拒絶することができるものとします。
(1) 補償サービスの適用事由が発生してから、すみやかに当社に対して通知をしない場合。
(2) 申請書もしくは必要書類の内容に不備または誤記があり、当社が指定した期間内に補正されない場合。
(3) 前条2項に基づき、当社より求められた説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
(4) 本サービス、基本プラン、端末機器の代金もしくはレンタル料金の支払いがない場合。
(5) 補償サービスの適用を請求する時点または事故の発生時点で、本サービス契約が成立していない場合
(6) 補償サービスの適用を請求する時点で、本サービス契約が解約または解除されている場合。
(7) 本サービスと同一または類似する他のサービスに加入し、当該サービスに基づきお見舞金またはこれに相当する金員の支払を請求することができる場合。
(8) 会員が、安心オプション 利用規約第7条2項に違反し、不正確な事実を告げ、または当社が指定する事項に該当する事実を告げなかった場合
2 当社は、事故または損害の発生が次の各号に該当する場合、対象事故に該当しないものとして取り扱うものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失による場合。
(2) 会員以外の行為による場合。
(3) 自然災害による場合。
(4) 戦争、他国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変または暴動
(5) 核燃料物質等の放射性、爆発性その他有害な特性に起因する場合
(6) 差押、収容等国または公権力の行使
(7) 改造された機器端末
(8) 摩耗、使用による品質もしくは機能の低下
(9) 対象機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
(10) 対象機器の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕
(11) かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷
(12) 自力救済行為等