規約・注意事項

安心オプション利用規約1708

2023年5月31日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

第1条 (規約の適用)

当社は、「安心オプション1708 利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約により安心オプション(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、基本プランのオプションサービスとして提供するものであり、用語の定義および規約に記載のない事項は基本プラン利用規約に則るものとし、本規約と基本プラン利用規約が抵触する場合は本規約が優先するものとします。

第2条 (規約の変更)

当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。

第3条 (契約の単位)

本サービスは、1つの基本プラン利用契約毎に、1の本サービスの利用契約(以下、「本サービス契約」といいます。)が成立するものとします。

第4条 (サービス内容)

本サービスは、基本プランのオプションサービスとして提供するものであり、端末機器の修理・交換保証(当社との間の契約)が利用できるサービスです。
2 本サービスの詳細は別に定めるところによります。

第5条 (料金)

本サービスには、月額利用料がかかります。本サービスの利用料はサービスページに記載します。
2 当社は月額利用料につき課金開始日(第6条に定義します)から日割り計算します。
3 本サービスの提供を受ける場合、一部手数料がかかる場合があります。詳しくは端末毎に定める特約に記載の通りとします。

第6条 (課金開始日)

本サービスは本サービス契約成立日を課金開始日とし、月額利用料金は課金開始日より発生するものとします。

第6条の2(有効期間)

本サービスは、本規約第4条1号に基づき修理・交換保証が適用される端末機器に応じて、有効期間を定める場合があり、その詳細は特約に定めるところによります。

第7条 (再申し込みの制限等)

会員は、本サービス契約を締結した後、何らかの理由により同契約が終了した場合においては、契約終了事由の如何を問わず、本サービスに再度申し込みをすることができないものとします。ただし、基本プラン契約を継続しており、基本プラン利用のための端末機器のみを変更しようとする場合(以下、「機種変更」といいます。)、本サービスを再度申し込みすることができます。

第8条 (サービスの変更等)

当社は、会員が本サービス契約を締結した後、本サービスに関するその他の規約(以下「その他の規約」といいます。)が存在する場合に、本サービスの内容の変更等をできるものとします。その場合、当該その他の規約は本規約に優先して適用するものとします。

第9条 (分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。

第10条 (損害賠償)

当社が会員や第三者に対して責任を負う場合の損害賠償の範囲および金額は、基本プラン利用規約の定め(責任の制限)に準ずるものとします。

附 則

この利用規約は、2017年8月1日から施行します。
2018年7月20日一部改訂
2019年3月1日一部改訂
2020年2月20日一部改訂
2021年7月15日一部改訂
2022年6月1日一部改訂
2023年5月31日一部改訂

TONEm15修理・交換保証サービス特約

第1条 (サービス内容)

修理・交換保証サービス(以下「保証サービス」といいます。)とは、会員が使用し、当社が指定する特定の端末機器について、対象期間内に破損または水漏れ等(以下「事故」といいます。)による損害が生じた場合に、当該端末の修理・交換を承るサービスです。なお、当該端末の修理または交換の判断は当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。

第2条 (料金)

保証サービスを受ける場合の料金は、以下に定めるとおりとします。
(1) 修理の場合 当社が別途会員に通知する見積金額のとおり
(2) 交換の場合 交換毎に安心オプション適用手数料(安心オプション負担金)として5,500円(税込)
2 SIMカードの再発行および交換が必要な場合は、別途当社が定めるSIM紛失再発行手数料およびSIM交換手数料を支払うものとします。

第3条 (修理・交換)

保証サービスの対象となる事故および会員が受けられるサービスは以下のとおりとします。

対象事故故障・損壊※1
盗難・紛失※2
(いずれも第6条に該当する場合を除く)
サービス一部故障・損壊の場合修理
(修理が不能、または修理に高額の費用を要する場合には交換)
全損・盗難・紛失の場合交換

※1 取扱説明書や注意書にしたがって正常に使用したにもかかわらず、発生した故障・損壊に限るものとし、自然損耗を含みません。ただし、水濡れによるものは含むものとします。
※2 会員が当社に対して盗難・紛失の申告をした時点で、当該端末機器の所有権は当社に帰属するものとします。

2 会員は、以下に定める日を端末保証開始日として端末保証開始日当日から1年間において、2回に限り前項のサービスを受けられるものとします。ただし、当社が提供する本サービスと類似した保証サービスを契約し、すでに1年間において2回の修理または交換サービスを受けた場合、本サービスにおいて端末機器の修理または交換はできません。また、安心オプション利用規約に定める「機種変更」により本サービスを再度申し込んだ場合、以前に申し込んだ本サービス(2017年7月31日までに安心オプション契約を申し込んだ場合も含む)の端末保証開始日および利用回数が引き継がれるものとします。
(1) 会員が端末機器を当社指定店舗において受け取る場合には、当該受取日
(2) 当社が会員の登録先住所に端末機器を発送する場合は、その到着を確認できた日
(3) 前各号に関わらず、会員が携帯電話番号ポータビリティの適用を受けて基本プランを申し込んだ場合には、当社でSIMカードの開通手続きが完了した日

第4条 (対象期間)

会員は、本サービス契約の有効期間中の事故に限り、第5条(保証サービスの適用申出)に定める通知を行うことができるものとします。

第5条 (保証サービスの適用申出)

会員は、保証サービスの適用を申し出る場合、事故発生よりすみやかに、当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項の通知を受けた後、会員に対して保証サービスの適用に必要な書類および返送キットを送付します。会員はそれらを受領した後、当該書類に必要事項を記入し、保証サービスの適用対象端末とともに、当社に対して返送するものとします。当該返送の費用は会員が本サービスの料金とは別に負担するものとします。
3 会員は、盗難または紛失により保証サービスの適用を受けることを申し出る場合は、前項に定める返送に際して、警察署に対して盗難届出または遺失届出書の控えを添付するものとします。この場合、会員は、保証サービスの適用申出に際して、当社に対して端末を送付する必要はありません。
4 前項の場合において、保証サービスの適用申出後に端末が発見された場合には、会員は当社に対して当該端末を送付し、または保証サービスの適用申出を取り消すための通知を行うものとします。ただし、適用申出の取り消しは、当社が第6条1項に定める審査を完了した時点以後は行うことができないものとします。

第6条 (修理・交換の決定)

当社は、前条に基づき通知を受けたときは、その内容を審査し、対象事故該当性を判断のうえ、修理または交換の応否を決定します。
2 当社は、前項の審査において、会員に対して、申請の内容について説明を求め、別途必要な書類の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
3 当社は、第1項の審査の結果、対象端末の一部故障・損壊の場合には、当該端末を修理し、全損、盗難または紛失の場合には対象端末を同等の機器と交換します。なお、一部故障・損壊の場合であっても、修理が不能、または修理に高額の費用を要すると当社が判断した場合には、当該故障・損壊機器を同等の機器と交換します。
4 第1項に定める審査並びに修理および交換手続中においても、基本プランその他オプションサービスの料金は引き続き発生するものとします。
5 当社は、第1項の審査の結果、保証サービスの適用外であると判断した場合には、会員に対してその旨を通知するとともに、会員が当社に送付した端末を返送します。
6 当社に送付された端末機器およびこれに附属された外部記憶媒体に記録されたデータに対する破損・消滅について、当社は一切の責任を負いません。会員は、自身においてかかるデータのバックアップを行うものとします。
7 当社が端末を修理または交換し、会員に返送した場合において、会員がこれを受領した時点で当該端末に破損等の不具合があったとき、会員は当社に対して当該端末を受領した時点から3ヶ月後の同日の1日前までに申告することにより、当該端末について改めて修理または交換を求めることができるものとします。なお、この場合において当社が改めて行う端末の修理または交換は、第3条2項に定める保証サービスの利用回数に算入されないものとします。
8 当社が端末を交換した場合において、交換前の端末の所有権は、交換後の端末が会員に送付された時点を以て、当社に移転します。
9 保証サービスの適用がある場合で、かつ、端末機器の修理または交換のいずれも不可能または著しく困難と当社が判断した場合に限り、当社は、会員に対して保証サービスの対象機器の修理または交換費用に相当する金額を支払うことにより、保証サービスの履行とすることができるものとします。この場合、端末の一部故障・損壊の場合には15,000円、全損・盗難・紛失の場合には30,000円を支払限度額とします。

第7条 (適用除外)

当社は、次の各号に該当する場合には、保証サービスの適用申出を拒絶することができるものとします。
(1) 対象事故が発生してから、すみやかに当社に対して通知をしない場合。
(2) 申請書もしくは必要書類の内容に不備または誤記があり、当社が指定した期間内に補正されない場合。
(3) 第5条2項および前条2項に基づき、当社より求められた説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
(4) 基本プラン、その他オプションサービス(本サービスを含む)の料金、端末機器の代金、またはレンタル料金の支払いがない場合。
(5) 保証サービスの適用申出をする時点または事故の発生時点で、本サービス契約が成立していない場合。
(6) 保証サービスの適用申出をする時点で、本サービス契約が終了している場合。
(7) 本サービスと同一または類似する他のサービスに加入し、当該サービスに基づき修理、交換またはこれに相当する金員の支払を請求することができる場合。
(8) 会員が、不正確な事実を告げ、または当社が指定する事項に該当する事実を告げなかった場合

2 当社は、事故が次の各号に該当する事由により発生した場合、対象事故に該当しないものとして取り扱うものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失による場合。
(2) 会員以外の行為による場合。
(3) 自然災害による場合。
(4) 戦争、他国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変または暴動
(5) 核燃料物質等の放射性、爆発性その他有害な特性に起因する場合
(6) 差押、収容等国または公権力の行使
(7) 改造された機器端末
(8) 摩耗、使用による品質もしくは機能の低下
(9) 対象機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
(10)対象機器の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕
(11)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷
(12)自力救済行為等

TONEm17修理・交換保証サービス特約

第1条 (サービス内容)

修理・交換保証サービス(以下「保証サービス」といいます。)とは、会員が使用し、当社が指定する特定の端末機器について、対象期間内に破損または水漏れ等(以下「事故」といいます。)による損害が生じた場合に、当該端末の修理・交換を承るサービスです。なお、当該端末の修理または交換の判断は当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。

第2条 (料金)

保証サービスを受ける場合の料金は、以下に定めるとおりとします。
(1) 修理の場合 当社が別途会員に通知する見積金額のとおり
(2) 交換の場合 交換毎に安心オプション適用手数料(安心オプション負担金)として5,500円(税込)
2 SIMカードの再発行および交換が必要な場合は、別途当社が定めるSIM紛失再発行手数料およびSIM交換手数料を支払うものとします。

第3条 (修理・交換)

保証サービスの対象となる事故および会員が受けられるサービスは以下のとおりとします。

対象事故故障・損壊※1
盗難・紛失※2
(いずれも第6条に該当する場合を除く)
サービス一部故障・損壊の場合修理
(修理が不能、または修理に高額の費用を要する場合には交換)
全損・盗難・紛失の場合交換

※1 取扱説明書や注意書にしたがって正常に使用したにもかかわらず、発生した故障・損壊に限るものとし、自然損耗を含みません。ただし、水濡れによるものは含むものとします。
※2 会員が当社に対して盗難・紛失の申告をした時点で、当該端末機器の所有権は当社に帰属するものとします。

2 会員は、以下に定める日を端末保証開始日として端末保証開始日当日から1年間において、2回に限り前項のサービスを受けられるものとします。ただし、当社が提供する本サービスと類似した保証サービスを契約し、すでに1年間において2回の修理または交換サービスを受けた場合、本サービスにおいて端末機器の修理または交換はできません。また、安心オプション利用規約に定める「機種変更」により本サービスを再度申し込んだ場合、以前に申し込んだ本サービス(2017年7月31日までに安心オプション契約を申し込んだ場合も含む)の端末保証開始日および利用回数が引き継がれるものとします。
(1) 会員が端末機器を当社指定店舗において受け取る場合には、当該受取日
(2) 当社が会員の登録先住所に端末機器を発送する場合は、その到着を確認できた日
(3) 前各号に関わらず、会員が携帯電話番号ポータビリティの適用を受けて基本サービスを申し込んだ場合には、当社でSIMカードの開通手続きが完了した日
3 補修用性能部品および交換品は、当該端末と機能、性能が同等な製品(再利用品を含む)となります。

第4条 (対象期間)

会員は、本サービス契約の有効期間中の事故に限り、第5条(保証サービスの適用申出)に定める通知を行うことができるものとします。

第5条 (保証サービスの適用申出)

会員は、保証サービスの適用を申し出る場合、事故発生よりすみやかに、当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項の通知を受けた後、会員に対して保証サービスの適用に必要な書類および返送キットを送付します。会員はそれらを受領した後、当該書類に必要事項を記入し、保証サービスの適用対象端末とともに、当社に対して返送するものとします。当該返送の費用は会員が本サービスの料金とは別に負担するものとします。
3 会員は、盗難または紛失により保証サービスの適用を受けることを申し出る場合は、前項に定める返送に際して、警察署に対して盗難届出または遺失届出書の控えを添付するものとします。この場合、会員は、保証サービスの適用申出に際して、当社に対して端末を送付する必要はありません。
4 前項の場合において、保証サービスの適用申出後に端末が発見された場合には、会員は当社に対して当該端末を送付し、または保証サービスの適用申出を取り消すための通知を行うものとします。ただし、適用申出の取り消しは、当社が第6条1項に定める審査を完了した時点以後は行うことができないものとします。

第6条 (修理・交換の決定)

当社は、前条に基づき通知を受けたときは、その内容を審査し、対象事故該当性を判断のうえ、修理または交換の応否を決定します。
2 当社は、前項の審査において、会員に対して、申請の内容について説明を求め、別途必要な書類の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
3 当社は、第1項の審査の結果、対象端末の一部故障・損壊の場合には、当該端末を修理し、全損、盗難または紛失の場合には対象端末を同等の機器と交換します。なお、一部故障・損壊の場合であっても、修理が不能、または修理に高額の費用を要すると当社が判断した場合には、当該故障・損壊機器を同等の機器と交換します。
4 第1項に定める審査並びに修理および交換手続中においても、基本プランその他オプションサービスの料金は引き続き発生するものとします。
5 当社は、第1項の審査の結果、保証サービスの適用外であると判断した場合には、会員に対してその旨を通知するとともに、会員が当社に送付した端末を返送します。
6 当社に送付された端末機器およびこれに附属された外部記憶媒体に記録されたデータに対する破損・消滅について、当社は一切の責任を負いません。会員は、自身においてかかるデータのバックアップを行うものとします。
7 当社が端末を修理または交換し、会員に返送した場合において、会員がこれを受領した時点で当該端末に破損等の不具合があったとき、会員は当社に対して当該端末を受領した時点から3ヶ月後の同日の1日前までに申告することにより、当該端末について改めて修理または交換を求めることができるものとします。なお、この場合において当社が改めて行う端末の修理または交換は、第3条2項に定める保証サービスの利用回数に算入されないものとします。
8 当社が端末を交換した場合において、交換前の端末の所有権は、交換後の端末が会員に送付された時点を以て、当社に移転します。
9 保証サービスの適用がある場合で、かつ、端末機器の修理または交換のいずれも不可能または著しく困難と当社が判断した場合に限り、当社は、会員に対して保証サービスの対象機器の修理または交換費用に相当する金額を支払うことにより、保証サービスの履行とすることができるものとします。この場合、端末の一部故障・損壊の場合には15,000円、全損・盗難・紛失の場合には30,000円を支払限度額とします。

第7条 (適用除外)

当社は、次の各号に該当する場合には、保証サービスの適用申出を拒絶することができるものとします。
(1) 対象事故が発生してから、すみやかに当社に対して通知をしない場合。
(2) 申請書もしくは必要書類の内容に不備または誤記があり、当社が指定した期間内に補正されない場合。
(3) 第5条2項および前条2項に基づき、当社より求められた説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
(4) 基本プラン、その他オプションサービス(本サービスを含む)の料金、端末機器の代金、またはレンタル料金の支払いがない場合。
(5) 保証サービスの適用申出をする時点または事故の発生時点で、本サービス契約が成立していない場合。
(6) 保証サービスの適用申出をする時点で、本サービス契約が終了している場合。
(7) 本サービスと同一または類似する他のサービスに加入し、当該サービスに基づき修理、交換またはこれに相当する金員の支払を請求することができる場合。
(8) 会員が、不正確な事実を告げ、または当社が指定する事項に該当する事実を告げなかった場合

2 当社は、事故が次の各号に該当する事由により発生した場合、対象事故に該当しないものとして取り扱うものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失による場合。
(2) 会員以外の行為による場合。
(3) 自然災害による場合。
(4) 戦争、他国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変または暴動
(5) 核燃料物質等の放射性、爆発性その他有害な特性に起因する場合
(6) 差押、収容等国または公権力の行使
(7) 改造された機器端末
(8) 摩耗、使用による品質もしくは機能の低下
(9) 対象機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
(10)対象機器の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕
(11)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷
(12)自力救済行為等

TONEe19修理・交換保証サービス特約

第1条 (サービス内容)

修理・交換保証サービス(以下「保証サービス」といいます。)とは、会員が使用し、当社が指定する特定の端末機器について、対象期間内に破損または水漏れ等(以下「事故」といいます。)による損害が生じた場合に、当該端末の修理・交換を承るサービスです。なお、当該端末の修理または交換の判断は当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。

第2条 (料金)

保証サービスを受ける場合の料金は、以下に定めるとおりとします。
(1) 修理の場合 当社が別途会員に通知する見積金額のとおり
(2) 交換の場合 交換毎に安心オプション適用手数料(安心オプション負担金)として5,500円(税込)
2 SIMカードの再発行および交換が必要な場合は、別途当社が定めるSIM紛失再発行手数料およびSIM交換手数料を支払うものとします。

第3条 (修理・交換)

保証サービスの対象となる事故および会員が受けられるサービスは以下のとおりとします。

対象事故故障・損壊※1
盗難・紛失※2
(いずれも第6条に該当する場合を除く)
サービス一部故障・損壊の場合修理
(修理が不能、または修理に高額の費用を要する場合には交換)
全損・盗難・紛失の場合交換

※1 取扱説明書や注意書にしたがって正常に使用したにもかかわらず、発生した故障・損壊に限るものとし、自然損耗を含みません。ただし、水濡れによるものは含むものとします。
※2 会員が当社に対して盗難・紛失の申告をした時点で、当該端末機器の所有権は当社に帰属するものとします。

2 会員は、以下に定める日を端末保証開始日として端末保証開始日当日から1年間において、2回に限り前項のサービスを受けられるものとします。ただし、当社が提供する本サービスと類似した保証サービスを契約し、すでに1年間において2回の修理または交換サービスを受けた場合、本サービスにおいて端末機器の修理または交換はできません。また、安心オプション利用規約に定める「機種変更」により本サービスを再度申し込んだ場合、以前に申し込んだ本サービス(2017年7月31日までに安心オプション契約を申し込んだ場合も含む)の端末保証開始日および利用回数が引き継がれるものとします。
(1) 会員が端末機器を当社指定店舗において受け取る場合には、当該受取日
(2) 当社が会員の登録先住所に端末機器を発送する場合は、その到着を確認できた日
(3) 前各号に関わらず、会員が携帯電話番号ポータビリティの適用を受けて基本プランを申し込んだ場合には、当社でSIMカードの開通手続きが完了した日
3 補修用性能部品および交換品は、当該端末と機能、性能が同等な製品(再利用品を含む)となります。なお、当社の都合により、事故品と同機種交換ができない場合があります。

第4条 (対象期間)

会員は、本サービス契約の有効期間中の事故に限り、第5条(保証サービスの適用申出)に定める通知を行うことができるものとします。

第5条 (保証サービスの適用申出)

会員は、保証サービスの適用を申し出る場合、事故発生よりすみやかに、当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項の通知を受けた後、会員に対して保証サービスの適用に必要な書類および返送キットを送付します。会員はそれらを受領した後、当該書類に必要事項を記入し、保証サービスの適用対象端末とともに、当社に対して返送するものとします。当該返送の費用は会員が本サービスの料金とは別に負担するものとします。
3 会員は、盗難または紛失により保証サービスの適用を受けることを申し出る場合は、前項に定める返送に際して、警察署に対して盗難届出または遺失届出書の控えを添付するものとします。この場合、会員は、保証サービスの適用申出に際して、当社に対して端末を送付する必要はありません。
4 前項の場合において、保証サービスの適用申出後に端末が発見された場合には、会員は当社に対して当該端末を送付し、または保証サービスの適用申出を取り消すための通知を行うものとします。ただし、適用申出の取り消しは、当社が第6条1項に定める審査を完了した時点以後は行うことができないものとします。

第6条 (修理・交換の決定)

当社は、前条に基づき通知を受けたときは、その内容を審査し、対象事故該当性を判断のうえ、修理または交換の応否を決定します。
2 当社は、前項の審査において、会員に対して、申請の内容について説明を求め、別途必要な書類の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
3 当社は、第1項の審査の結果、対象端末の一部故障・損壊の場合には、当該端末を修理し、全損、盗難または紛失の場合には対象端末を当社指定の端末機器と交換します。なお、一部故障・損壊の場合であっても、修理が不能、または修理に高額の費用を要すると当社が判断した場合には、当該故障・損壊機器を当社指定の端末機器と交換します。
4 第1項に定める審査並びに修理および交換手続中においても、基本プランその他オプションサービスの料金は引き続き発生するものとします。
5 当社は、第1項の審査の結果、保証サービスの適用外であると判断した場合には、会員に対してその旨を通知するとともに、会員が当社に送付した端末を返送します。
6 当社に送付された端末機器およびこれに附属された外部記憶媒体に記録されたデータに対する破損・消滅について、当社は一切の責任を負いません。会員は、自身においてかかるデータのバックアップを行うものとします。
7 当社が端末を修理または交換し、会員に返送した場合において、会員がこれを受領した時点で当該端末に破損等の不具合があったとき、会員は当社に対して当該端末を受領した時点から3ヶ月後の同日の1日前までに申告することにより、当該端末について改めて修理または交換を求めることができるものとします。なお、この場合において当社が改めて行う端末の修理または交換は、第3条2項に定める保証サービスの利用回数に算入されないものとします。
8 当社が端末を交換した場合において、交換前の端末の所有権は、交換後の端末が会員に送付された時点を以て、当社に移転します。
9 保証サービスの適用がある場合で、かつ、端末機器の修理または交換のいずれも不可能または著しく困難と当社が判断した場合に限り、当社は、会員に対して保証サービスの対象機器の修理または交換費用に相当する金額を支払うことにより、保証サービスの履行とすることができるものとします。この場合、端末の一部故障・損壊の場合には10,000円、全損・盗難・紛失の場合には20,000円を支払限度額とします。

第7条 (適用除外)

当社は、次の各号に該当する場合には、保証サービスの適用申出を拒絶することができるものとします。
(1) 対象事故が発生してから、すみやかに当社に対して通知をしない場合。
(2) 申請書もしくは必要書類の内容に不備または誤記があり、当社が指定した期間内に補正されない場合。
(3) 第5条2項および前条2項に基づき、当社より求められた説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
(4) 基本プラン、その他オプションサービス(本サービスを含む)の料金、端末機器の代金、またはレンタル料金の支払いがない場合。
(5) 保証サービスの適用申出をする時点または事故の発生時点で、本サービス契約が成立していない場合。
(6) 保証サービスの適用申出をする時点で、本サービス契約が終了している場合。
(7) 本サービスと同一または類似する他のサービスに加入し、当該サービスに基づき修理、交換またはこれに相当する金員の支払を請求することができる場合。
(8) 会員が、不正確な事実を告げ、または当社が指定する事項に該当する事実を告げなかった場合

2 当社は、事故が次の各号に該当する事由により発生した場合、対象事故に該当しないものとして取り扱うものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失による場合。
(2) 会員以外の行為による場合。
(3) 自然災害による場合。
(4) 戦争、他国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変または暴動
(5) 核燃料物質等の放射性、爆発性その他有害な特性に起因する場合
(6) 差押、収容等国または公権力の行使
(7) 改造された機器端末
(8) 摩耗、使用による品質もしくは機能の低下
(9) 対象機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
(10)対象機器の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕
(11)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷
(12)自力救済行為等

TONEe20修理・交換保証サービス特約

第1条 (サービス内容)

修理・交換保証サービス(以下「保証サービス」といいます。)とは、会員が使用し、当社が指定する特定の端末機器について、対象期間内に破損または水漏れ等(以下「事故」といいます。)による損害が生じた場合に、当該端末の修理・交換を承るサービスです。なお、当該端末の修理または交換の判断は当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。
2 会員は、保証サービスを受けるため、当社が指定する保護ケースを端末機器に常時装着した上で端末を利用する必要があり、保護ケースを装着して起きた事故に限り保証サービスの対象となります。
3 当社は、前項の保護ケースを保証サービス契約時および保証サービス適用時にそれぞれ1つずつ、会員に配布します。当社が配布した保護ケースを破損または紛失した場合、会員は、自らの責任と費用において、保証サービスの利用に必要な保護ケースを調達するものとします。なお、当社が保護ケースを会員に配布する前に端末機器に事故が起きた場合は、保証サービスの対象としますが、保護ケースの配布遅延が会員に起因するものである場は、保証サービスの対象外です。

第2条 (料金)

保証サービスを受ける場合の料金は、以下に定めるとおりとします。
(1)修理の場合  当社が別途会員に通知する見積金額のとおり
(2)交換の場合 交換毎に安心オプション適用手数料(安心オプション負担金)として5,500円(税込)
2 SIMカードの再発行および交換が必要な場合は、別途当社が定めるSIM紛失再発行手数料およびSIM交換手数料を支払うものとします。

第3条 (修理・交換)

保証サービスの対象となる事故および会員が受けられるサービスは以下のとおりとします。

対象事故故障・損壊※1
盗難・紛失※2
(いずれも第6条に該当する場合を除く)
サービス一部故障・損壊の場合修理
(修理が不能、または修理に高額の費用を要する場合には交換)
全損・盗難・紛失の場合交換

※1 取扱説明書や注意書にしたがって正常に使用したにもかかわらず、発生した故障・損壊に限るものとし、自然損耗を含みません。ただし、水濡れによるものは含むものとします。
※2 会員が当社に対して盗難・紛失の申告をした時点で、当該端末機器の所有権は当社に帰属するものとします。

2 会員は、以下に定める日を端末保証開始日として端末保証開始日当日から1年間において、2回に限り前項のサービスを受けられるものとします。ただし、当社が提供する本サービスと類似した保証サービスを契約し、すでに1年間において2回の修理または交換サービスを受けた場合、本サービスにおいて端末機器の修理または交換はできません。また、安心オプション利用規約に定める「機種変更」により本サービスを再度申し込んだ場合、以前に申し込んだ本サービス(2017年7月31日までに安心オプション契約を申し込んだ場合も含む)の端末保証開始日および利用回数が引き継がれるものとします。
(1) 会員が端末機器を当社指定店舗において受け取る場合には、当該受取日
(2) 当社が会員の登録先住所に端末機器を発送する場合は、その到着を確認できた日
(3) 前各号に関わらず、会員が携帯電話番号ポータビリティの適用を受けて基本プランを申し込んだ場合には、当社でSIMカードの開通手続きが完了した日
3 補修用性能部品および交換品は、当該端末と機能、性能が同等な製品(再利用品を含む)となります。なお、当社の都合により、事故品と同機種交換ができない場合があります。

第4条 (対象期間)

会員は、本サービス契約の有効期間中の事故に限り、第5条(保証サービスの適用申出)に定める通知を行うことができるものとします。

第5条 (保証サービスの適用申出)

会員は、保証サービスの適用を申し出る場合、事故発生よりすみやかに、当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項の通知を受けた後、会員に対して保証サービスの適用に必要な書類および返送キットを送付します。会員はそれらを受領した後、当該書類に必要事項を記入し、保証サービスの適用対象端末および装着していた保護ケースとともに、当社に対して返送するものとします。当該返送の費用は会員が本サービスの料金とは別に負担するものとします。なお、保護ケースの返送がない場合は、保証サービスの対象外となります。
3 会員は、盗難または紛失により保証サービスの適用を受けることを申し出る場合は、前項に定める返送に際して、警察署に対して盗難届出または遺失届出書の控えを添付するものとします。この場合、会員は、保証サービスの適用申出に際して、当社に対して端末および保護ケースを送付する必要はありません。
4 前項の場合において、保証サービスの適用申出後に端末が発見された場合には、会員は当社に対して当該端末を送付し、または保証サービスの適用申出を取り消すための通知を行うものとします。ただし、適用申出の取り消しは、当社が第6条1項に定める審査を完了した時点以後は行うことができないものとします。

第6条 (修理・交換の決定)

当社は、前条に基づき通知を受けたときは、その内容を審査し、対象事故該当性を判断のうえ、修理または交換の応否を決定します。
2 当社は、前項の審査において、会員に対して、申請の内容について説明を求め、別途必要な書類の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
3 当社は、第1項の審査の結果、対象端末の一部故障・損壊の場合には、当該端末を修理し、全損、盗難または紛失の場合には対象端末を当社指定の端末機器と交換します。なお、一部故障・損壊の場合であっても、修理が不能、または修理に高額の費用を要すると当社が判断した場合には、当該故障・損壊機器を当社指定の端末機器と交換します。
4 第1項に定める審査並びに修理および交換手続中においても、基本プランその他オプションサービスの料金は引き続き発生するものとします。
5 当社は、第1項の審査の結果、保証サービスの適用外であると判断した場合には、会員に対してその旨を通知するとともに、会員が当社に送付した端末を返送します。
6 当社に送付された端末機器およびこれに附属された外部記憶媒体に記録されたデータに対する破損・消滅について、当社は一切の責任を負いません。会員は、自身においてかかるデータのバックアップを行うものとします。
7 当社が端末を修理または交換し、会員に返送した場合において、会員がこれを受領した時点で当該端末に破損等の不具合があったとき、会員は当社に対して当該端末を受領した時点から3ヶ月後の同日の1日前までに申告することにより、当該端末について改めて修理または交換を求めることができるものとします。なお、この場合において当社が改めて行う端末の修理または交換は、第3条2項に定める保証サービスの利用回数に算入されないものとします。
8 当社が端末を交換した場合において、交換前の端末の所有権は、交換後の端末が会員に送付された時点を以て、当社に移転します。
9 保証サービスの適用がある場合で、かつ、端末機器の修理または交換のいずれも不可能または著しく困難と当社が判断した場合に限り、当社は、会員に対して保証サービスの対象機器の修理または交換費用に相当する金額を支払うことにより、保証サービスの履行とすることができるものとします。この場合、端末の一部故障・損壊の場合には10,000円、全損・盗難・紛失の場合には20,000円を支払限度額とします。

第7条 (適用除外)

当社は、次の各号に該当する場合には、保証サービスの適用申出を拒絶することができるものとします。
(1)会員が端末に保護ケースを装着せずに対象事故が発生した場合。(会員起因で保護ケースの配布が遅延し、保護ケース配布前に対象事故が起きた場合を含む。)
(2)対象事故が発生してから、すみやかに当社に対して通知をしない場合。
(3)申請書もしくは必要書類の内容に不備または誤記があり、当社が指定した期間内に補正されない場合。
(4)第5条2項および前条2項に基づき、当社より求められた説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
(5)基本プラン、その他オプションサービス(本サービスを含む)の料金、端末機器の代金、またはレンタル料金の支払いがない場合。
(6)保証サービスの適用申出をする時点または事故の発生時点で、本サービス契約が成立していない場合。
(7)保証サービスの適用申出をする時点で、本サービス契約が終了している場合。
(8)本サービスと同一または類似する他のサービスに加入し、当該サービスに基づき修理、交換またはこれに相当する金員の支払を請求することができる場合。
(9)会員が、不正確な事実を告げ、または当社が指定する事項に該当する事実を告げなかった場合
2 当社は、事故が次の各号に該当する事由により発生した場合、対象事故に該当しないものとして取り扱うものとします。
(1)会員の故意または重大な過失による場合。
(2)会員以外の行為による場合。
(3)自然災害による場合。
(4)戦争、他国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変または暴動
(5)核燃料物質等の放射性、爆発性その他有害な特性に起因する場合
(6)差押、収容等国または公権力の行使
(7)改造された機器端末
(8)摩耗、使用による品質もしくは機能の低下
(9)対象機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
(10)対象機器の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕
(11)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷
(12)自力救済行為等

第8条 (保護ケースの返却)

当社は、第5条2項に基づき当社に送付された会員の保護ケースを、当社に送付された状態のまま会員に返却します。会員が当社に保護ケースを送付し、当社に到着するまでの間に保護ケースが破損・紛失した場合、または、返却時、当社が保護ケースを送付し、会員に到着するまでの間に保護ケースが破損・紛失した場合、当社の責めに帰すべき事由がない限り、その責任を負いません。

TONEe21修理・交換保証サービス特約

第1条 (サービス内容)

修理・交換保証サービス(以下「保証サービス」といいます。)とは、会員が使用し、当社が指定する特定の端末機器について、対象期間内に破損または水漏れ等(以下「事故」といいます。)による損害が生じた場合に、当該端末の修理・交換を承るサービスです。なお、当該端末の修理または交換の判断は当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。
2 会員は、保証サービスを受けるため、当社が指定する保護ケースを端末機器に常時装着した上で端末を利用する必要があり、保護ケースを装着して起きた事故に限り保証サービスの対象となります。
3 当社は、前項の保護ケースを保証サービス契約時および保証サービス適用時にそれぞれ1つずつ、会員に配布します。当社が配布した保護ケースを破損または紛失した場合、会員は、自らの責任と費用において、保証サービスの利用に必要な保護ケースを調達するものとします。なお、当社が保護ケースを会員に配布する前に端末機器に事故が起きた場合は、保証サービスの対象としますが、保護ケースの配布遅延が会員に起因するものである場は、保証サービスの対象外です。

第2条 (料金)

保証サービスを受ける場合の料金は、以下に定めるとおりとします。
(1)修理の場合  当社が別途会員に通知する見積金額のとおり
(2)交換の場合 交換毎に安心オプション適用手数料(安心オプション負担金)として5,500円(税込)
2 SIMカードの再発行および交換が必要な場合は、別途当社が定めるSIM紛失再発行手数料およびSIM交換手数料を支払うものとします。

第3条 (修理・交換)

保証サービスの対象となる事故および会員が受けられるサービスは以下のとおりとします。

対象事故故障・損壊※1
盗難・紛失※2
(いずれも第6条に該当する場合を除く)
サービス一部故障・損壊の場合修理
(修理が不能、または修理に高額の費用を要する場合には交換)
全損・盗難・紛失の場合交換

※1 取扱説明書や注意書にしたがって正常に使用したにもかかわらず、発生した故障・損壊に限るものとし、自然損耗を含みません。ただし、水濡れによるものは含むものとします。
※2 会員が当社に対して盗難・紛失の申告をした時点で、当該端末機器の所有権は当社に帰属するものとします。

2 会員は、以下に定める日を端末保証開始日として端末保証開始日当日から1年間において、2回に限り前項のサービスを受けられるものとします。ただし、当社が提供する本サービスと類似した保証サービスを契約し、すでに1年間において2回の修理または交換サービスを受けた場合、本サービスにおいて端末機器の修理または交換はできません。また、安心オプション利用規約に定める「機種変更」により本サービスを再度申し込んだ場合、以前に申し込んだ本サービス(2017年7月31日までに安心オプション契約を申し込んだ場合も含む)の端末保証開始日および利用回数が引き継がれるものとします。
(1)会員が端末機器を当社指定店舗において受け取る場合には、当該受取日
(2)当社が会員の登録先住所に端末機器を発送する場合は、その到着を確認できた日
(3)前各号に関わらず、会員が携帯電話番号ポータビリティの適用を受けて基本プランを申し込んだ場合には、当社でSIMカードの開通手続きが完了した日
3 補修用性能部品および交換品は、当該端末と機能、性能が同等な製品(再利用品を含む)となります。なお、当社の都合により、事故品と同機種交換ができない場合があります。

第4条 (対象期間)

会員は、本サービス契約の有効期間中の事故に限り、第5条(保証サービスの適用申出)に定める通知を行うことができるものとします。

第5条 (保証サービスの適用申出)

会員は、保証サービスの適用を申し出る場合、事故発生よりすみやかに、当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項の通知を受けた後、会員に対して保証サービスの適用に必要な書類および返送キットを送付します。会員はそれらを受領した後、当該書類に必要事項を記入し、保証サービスの適用対象端末および装着していた保護ケースとともに、当社に対して返送するものとします。当該返送の費用は会員が本サービスの料金とは別に負担するものとします。なお、保護ケースの返送がない場合は、保証サービスの対象外となります。
3 会員は、盗難または紛失により保証サービスの適用を受けることを申し出る場合は、前項に定める返送に際して、警察署に対して盗難届出または遺失届出書の控えを添付するものとします。この場合、会員は、保証サービスの適用申出に際して、当社に対して端末および保護ケースを送付する必要はありません。
4 前項の場合において、保証サービスの適用申出後に端末が発見された場合には、会員は当社に対して当該端末を送付し、または保証サービスの適用申出を取り消すための通知を行うものとします。ただし、適用申出の取り消しは、当社が第6条1項に定める審査を完了した時点以後は行うことができないものとします。

第6条 (修理・交換の決定)

当社は、前条に基づき通知を受けたときは、その内容を審査し、対象事故該当性を判断のうえ、修理または交換の応否を決定します。
2 当社は、前項の審査において、会員に対して、申請の内容について説明を求め、別途必要な書類の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
3 当社は、第1項の審査の結果、対象端末の一部故障・損壊の場合には、当該端末を修理し、全損、盗難または紛失の場合には対象端末を当社指定の端末機器と交換します。なお、一部故障・損壊の場合であっても、修理が不能、または修理に高額の費用を要すると当社が判断した場合には、当該故障・損壊機器を当社指定の端末機器と交換します。
4 第1項に定める審査並びに修理および交換手続中においても、基本プランその他オプションサービスの料金は引き続き発生するものとします。
5 当社は、第1項の審査の結果、保証サービスの適用外であると判断した場合には、会員に対してその旨を通知するとともに、会員が当社に送付した端末を返送します。
6 当社に送付された端末機器およびこれに附属された外部記憶媒体に記録されたデータに対する破損・消滅について、当社は一切の責任を負いません。会員は、自身においてかかるデータのバックアップを行うものとします。
7 当社が端末を修理または交換し、会員に返送した場合において、会員がこれを受領した時点で当該端末に破損等の不具合があったとき、会員は当社に対して当該端末を受領した時点から3ヶ月後の同日の1日前までに申告することにより、当該端末について改めて修理または交換を求めることができるものとします。なお、この場合において当社が改めて行う端末の修理または交換は、第3条2項に定める保証サービスの利用回数に算入されないものとします。
8 当社が端末を交換した場合において、交換前の端末の所有権は、交換後の端末が会員に送付された時点を以て、当社に移転します。
9 保証サービスの適用がある場合で、かつ、端末機器の修理または交換のいずれも不可能または著しく困難と当社が判断した場合に限り、当社は、会員に対して保証サービスの対象機器の修理または交換費用に相当する金額を支払うことにより、保証サービスの履行とすることができるものとします。この場合、端末の一部故障・損壊の場合には10,000円、全損・盗難・紛失の場合には20,000円を支払限度額とします。

第7条 (適用除外)

当社は、次の各号に該当する場合には、保証サービスの適用申出を拒絶することができるものとします。
(1)会員が端末に保護ケースを装着せずに対象事故が発生した場合。(会員起因で保護ケースの配布が遅延し、保護ケース配布前に対象事故が起きた場合を含む。)
(2)対象事故が発生してから、すみやかに当社に対して通知をしない場合。
(3)申請書もしくは必要書類の内容に不備または誤記があり、当社が指定した期間内に補正されない場合。
(4)第5条2項および前条2項に基づき、当社より求められた説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
(5)基本プラン、その他オプションサービス(本サービスを含む)の料金、端末機器の代金、またはレンタル料金の支払いがない場合。
(6)保証サービスの適用申出をする時点または事故の発生時点で、本サービス契約が成立していない場合。
(7)保証サービスの適用申出をする時点で、本サービス契約が終了している場合。
(8)本サービスと同一または類似する他のサービスに加入し、当該サービスに基づき修理、交換またはこれに相当する金員の支払を請求することができる場合。
(9)会員が、不正確な事実を告げ、または当社が指定する事項に該当する事実を告げなかった場合
2 当社は、事故が次の各号に該当する事由により発生した場合、対象事故に該当しないものとして取り扱うものとします。
(1)会員の故意または重大な過失による場合。
(2)会員以外の行為による場合。
(3)自然災害による場合。
(4)戦争、他国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変または暴動
(5)核燃料物質等の放射性、爆発性その他有害な特性に起因する場合
(6)差押、収容等国または公権力の行使
(7)改造された機器端末
(8)摩耗、使用による品質もしくは機能の低下
(9)対象機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
(10)対象機器の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕
(11)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷
(12)自力救済行為等

第8条 (保護ケースの返却)

当社は、第5条2項に基づき当社に送付された会員の保護ケースを、当社に送付された状態のまま会員に返却します。会員が当社に保護ケースを送付し、当社に到着するまでの間に保護ケースが破損・紛失した場合、または、返却時、当社が保護ケースを送付し、会員に到着するまでの間に保護ケースが破損・紛失した場合、当社の責めに帰すべき事由がない限り、その責任を負いません。

TONEe22修理・交換保証サービス特約

第1条 (サービス内容)

修理・交換保証サービス(以下「保証サービス」といいます。)とは、会員が使用し、当社が指定する特定の端末機器について、対象期間内に破損または水漏れ等(以下「事故」といいます。)による損害が生じた場合に、当該端末の修理・交換を承るサービスです。なお、当該端末の修理または交換の判断は当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。
2 会員は、保証サービスを受けるため、当社が指定する保護ケースを端末機器に常時装着した上で端末を利用する必要があり、保護ケースを装着して起きた事故に限り保証サービスの対象となります。
3 当社は、前項の保護ケースを保証サービス契約時および保証サービス適用時にそれぞれ1つずつ、会員に配布します。当社が配布した保護ケースを破損または紛失した場合、会員は、自らの責任と費用において、保証サービスの利用に必要な保護ケースを調達するものとします。なお、当社が保護ケースを会員に配布する前に端末機器に事故が起きた場合は、保証サービスの対象としますが、保護ケースの配布遅延が会員に起因するものである場は、保証サービスの対象外です。

第2条 (料金)

保証サービスを受ける場合の料金は、以下に定めるとおりとします。
(1)修理の場合  当社が別途会員に通知する見積金額のとおり
(2)交換の場合 交換毎に安心オプション適用手数料(安心オプション負担金)として5,500円(税込)
2 SIMカードの再発行および交換が必要な場合は、別途当社が定めるSIM紛失再発行手数料およびSIM交換手数料を支払うものとします。

第3条 (修理・交換)

保証サービスの対象となる事故および会員が受けられるサービスは以下のとおりとします。

対象事故故障・損壊※1
盗難・紛失※2
(いずれも第6条に該当する場合を除く)
サービス一部故障・損壊の場合修理
(修理が不能、または修理に高額の費用を要する場合には交換)
全損・盗難・紛失の場合交換

※1 取扱説明書や注意書にしたがって正常に使用したにもかかわらず、発生した故障・損壊に限るものとし、自然損耗を含みません。ただし、水濡れによるものは含むものとします。
※2 会員が当社に対して盗難・紛失の申告をした時点で、当該端末機器の所有権は当社に帰属するものとします。

2 会員は、以下に定める日(以下、「基準日」といいます。)を端末保証開始日として端末保証開始日当日から1年間において、2回に限り前項のサービスを受けられるものとします。ただし、当社が提供する本サービスと類似した保証サービスを契約し、すでに1年間において2回の修理または交換サービスを受けた場合、本サービスにおいて端末機器の修理または交換はできません。また、安心オプション利用規約に定める「機種変更」により本サービスを再度申し込んだ場合、以前に申し込んだ本サービス(2017年7月31日までに安心オプション契約を申し込んだ場合も含む)の端末保証開始日および利用回数が引き継がれるものとします。
(1)会員が当社指定店舗において申し込んだ場合には、当該申込日
(2)会員がオンラインで申し込んだ場合には、当社が会員にSIMカードおよび端末機器を発送し、その到着を確認できた日
(3)前各号に関わらず、会員がオンラインで携帯電話番号ポータビリティの適用を受けて申し込んだ場合には、当社でSIMカードの開通手続きが完了した日
3 補修用性能部品および交換品は、当該端末と機能、性能が同等な製品(再利用品を含む)となります。なお、当社の都合により、事故品と同機種交換ができない場合があります。

第4条 (対象期間および有効期間)

会員は、本サービス契約の有効期間中の事故に限り、第5条(保証サービスの適用申出)に定める通知を行うことができるものとします。
2 TONE e22の購入(安心オプション利用規約に定める「機種変更」も含む)に際し、会員が安心オプション契約を申し込んだ場合、基準日(機種変更の場合、変更後の端末機器にかかる基準日)から起算して3年間が有効期間となり、3年後の月末をもって安心オプション契約は自動的に解約されるものとします。

第5条 (保証サービスの適用申出)

会員は、保証サービスの適用を申し出る場合、事故発生よりすみやかに、当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項の通知を受けた後、会員に対して保証サービスの適用に必要な書類および返送キットを送付します。会員はそれらを受領した後、当該書類に必要事項を記入し、保証サービスの適用対象端末および装着していた保護ケースとともに、当社に対して返送するものとします。当該返送の費用は会員が本サービスの料金とは別に負担するものとします。なお、保護ケースの返送がない場合は、保証サービスの対象外となります。
3 会員は、盗難または紛失により保証サービスの適用を受けることを申し出る場合は、前項に定める返送に際して、警察署に対して盗難届出または遺失届出書の控えを添付するものとします。この場合、会員は、保証サービスの適用申出に際して、当社に対して端末および保護ケースを送付する必要はありません。
4 前項の場合において、保証サービスの適用申出後に端末が発見された場合には、会員は当社に対して当該端末を送付し、または保証サービスの適用申出を取り消すための通知を行うものとします。ただし、適用申出の取り消しは、当社が第6条1項に定める審査を完了した時点以後は行うことができないものとします。

第6条 (修理・交換の決定)

当社は、前条に基づき通知を受けたときは、その内容を審査し、対象事故該当性を判断のうえ、修理または交換の応否を決定します。
2 当社は、前項の審査において、会員に対して、申請の内容について説明を求め、別途必要な書類の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
3 当社は、第1項の審査の結果、対象端末の一部故障・損壊の場合には、当該端末を修理し、全損、盗難または紛失の場合には対象端末を当社指定の端末機器と交換します。なお、一部故障・損壊の場合であっても、修理が不能、または修理に高額の費用を要すると当社が判断した場合には、当該故障・損壊機器を当社指定の端末機器と交換します。
4 第1項に定める審査並びに修理および交換手続中においても、基本プランその他オプションサービスの料金は引き続き発生するものとします。
5 当社は、第1項の審査の結果、保証サービスの適用外であると判断した場合には、会員に対してその旨を通知するとともに、会員が当社に送付した端末を返送します。
6 当社に送付された端末機器およびこれに附属された外部記憶媒体に記録されたデータに対する破損・消滅について、当社は一切の責任を負いません。会員は、自身においてかかるデータのバックアップを行うものとします。
7 当社が端末を修理または交換し、会員に返送した場合において、会員がこれを受領した時点で当該端末に破損等の不具合があったとき、会員は当社に対して当該端末を受領した時点から3ヶ月後の同日の1日前までに申告することにより、当該端末について改めて修理または交換を求めることができるものとします。なお、この場合において当社が改めて行う端末の修理または交換は、第3条2項に定める保証サービスの利用回数に算入されないものとします。
8 当社が端末を交換した場合において、交換前の端末の所有権は、交換後の端末が会員に送付された時点を以て、当社に移転します。
9 保証サービスの適用がある場合で、かつ、端末機器の修理または交換のいずれも不可能または著しく困難と当社が判断した場合に限り、当社は、会員に対して保証サービスの対象機器の修理または交換費用に相当する金額を支払うことにより、保証サービスの履行とすることができるものとします。この場合、端末の一部故障・損壊の場合には10,000円、全損・盗難・紛失の場合には20,000円を支払限度額とします。

第7条 (適用除外)

当社は、次の各号に該当する場合には、保証サービスの適用申出を拒絶することができるものとします。
(1)会員が端末に保護ケースを装着せずに対象事故が発生した場合。(会員起因で保護ケースの配布が遅延し、保護ケース配布前に対象事故が起きた場合を含む。)
(2)対象事故が発生してから、すみやかに当社に対して通知をしない場合。
(3)申請書もしくは必要書類の内容に不備または誤記があり、当社が指定した期間内に補正されない場合。
(4)第5条2項および前条2項に基づき、当社より求められた説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
(5)基本プラン、その他オプションサービス(本サービスを含む)の料金、端末機器の代金、またはレンタル料金の支払いがない場合。
(6)保証サービスの適用申出をする時点または事故の発生時点で、本サービス契約が成立していない場合。
(7)保証サービスの適用申出をする時点で、本サービス契約が終了している場合。
(8)本サービスと同一または類似する他のサービスに加入し、当該サービスに基づき修理、交換またはこれに相当する金員の支払を請求することができる場合。
(9)会員が、不正確な事実を告げ、または当社が指定する事項に該当する事実を告げなかった場合
2 当社は、事故が次の各号に該当する事由により発生した場合、対象事故に該当しないものとして取り扱うものとします。
(1)会員の故意または重大な過失による場合。
(2)会員以外の行為による場合。
(3)自然災害による場合。
(4)戦争、他国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変または暴動
(5)核燃料物質等の放射性、爆発性その他有害な特性に起因する場合
(6)差押、収容等国または公権力の行使
(7)改造された機器端末
(8)摩耗、使用による品質もしくは機能の低下
(9)対象機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
(10)対象機器の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕
(11)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷
(12)自力救済行為等

第8条 (保護ケースの返却)

当社は、第5条2項に基づき当社に送付された会員の保護ケースを、当社に送付された状態のまま会員に返却します。会員が当社に保護ケースを送付し、当社に到着するまでの間に保護ケースが破損・紛失した場合、または、返却時、当社が保護ケースを送付し、会員に到着するまでの間に保護ケースが破損・紛失した場合、当社の責めに帰すべき事由がない限り、その責任を負いません。