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規約・注意事項

TONEファミリーオプション利用規約

2023年5月31日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

第1条 (規約の適用)

当社は、「TONEファミリーオプション利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約によりTONEファミリーオプションサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、基本プランおよびTONE SIM (for iPhone)(以下、総称して「基本プラン」といいます。)のオプションサービスとして提供するものであり、用語の定義および規約に記載のない事項は基本プラン利用規約に則るものとし、本規約と基本プラン利用規約が抵触する場合は本規約が優先するものとします。

第2条 (規約の変更)

当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。

第3条 (契約の単位)

本サービスは、1つの基本プラン利用規約毎に、1の本サービス利用契約(以下、「本サービス契約」といいます。)が成立するものとします。

第4条 (サービス内容)

本サービスは、基本プラン利用規約に基づき、当社の通信サービスと当社が指定する端末機器を利用する会員が、当該端末機器の位置情報の取得、利用制限の設定、またはその他の方法により、自身の利用する端末機器を管理することを容易にする機能(以下、これらの機能を合わせて「見守り」といいます。)を提供するサービスです。本サービスは、当社指定のアプリケーションソフトウェア(以下「アプリケーション」といいます。)を端末にインストールする必要があります。アプリケーションの利用規約については別途ソフトウェアライセンス利用規約において定めます。
2 本サービスの利用には、見守りを行う対象となる端末機器(以下、「子端末」といいます。)と、本サービスにおいて子端末の見守りを行うために使用する端末機器(以下、「親端末」といいます。)が必要となります。
3 本サービスは、1の親端末に対して、最大4の子端末を本サービスの対象とすることができます。なお、1の子端末に対して、複数の親端末を設定することはできません。
4 本サービスは、会員が1以上の本契約(基本プラン利用に関する契約をいいます。基本プラン利用規約第3条(2))を契約している場合のみ契約することができます。
5 本サービスの具体的な機能は別に定めます。
6 会員は、会員の責任において、会員の二親等以内の親族に自己の見守りを行う端末機器を使用させることができるものとします。ただし、当社は当該端末機器を使用する者(以下、「使用者」といいます。)の行為を会員の行為と看做します。
7 前項の場合、会員は、使用者に対して、会員の責任において、会員が本サービスにより端末の一部の機能に制限を加えることができる旨および現に制限を行っている場合にはその旨を説明する義務を負うものとします。当社は、使用者から、端末機器の機能の制限に関する問い合わせに対して回答する義務や使用者の申し出に応じて機能制限を解除する義務を負わないものとします。
8 会員は、使用者に対して端末機器の使用方法を説明すること等を目的として、会員用ウェブサイトを通じて当該端末機器と通信することにより、当該端末を遠隔から直接操作すること(当該機能を「家族間サポート」と言います。)ができるものとします。家族間サポートにより、会員は使用者の端末機器の状態を知り、端末機器の操作を行うことができますが、会員が操作を誤った場合、意図せず当該端末からデータが削除されたり、機能の設定がされたりすることがあります。この場合当社はデータの復旧などの義務は負わないものとします。

第5条 (位置情報)

当社は、過去の位置情報閲覧や検索の回数確認および歩数確認サービス提供のため、本サービスにより検索した使用者の位置情報、歩数情報および移動速度から推測される移動手段等(以下「位置情報等」といいます)を取得します。
2 当社は前項の位置情報等を一定期間保管した後に破棄します。
3 第1項により取得した位置情報等は当社において利用します。
4 会員の利用環境や電波状況によって、位置情報の精度が低下する場合があります。

第6条 (IP電話サービス)

親端末がスマートフォンであって、別途当社が提供するアプリケーション(以下「TONE見守りアプリ」といいます。)をインストールした場合、親端末から当該子端末へのみ音声通話が可能なIP電話サービスを提供します。なお、当該子端末以外の発信や子端末から親端末への発信はできません。
2 前項の発信は当社が独自に付与する050で始まる番号を利用して行います。なお、発信電話番号は親端末の発信画面および子端末の着信画面では表示されません。また、割り当てる番号の指定をすることはできません。
3 110番や119番等の緊急通報はできません。他にも090・080・070から始まる番号、子端末以外の050から始まる番号、NTT東西その他の一般固定電話番号、0120(フリーダイヤル)または104(番号案内)などのNTTの付加サービスへ発着信はできません。

第6条の2(アプリ間通話サービス)

別途当社が提供するアプリケーション(以下「Oneファミリーアプリ」といいます。)をインストールした場合、Oneファミリーアプリ利用者同士による無料の通話サービス(以下、「アプリ間通話サービス」といいます。)が利用できます。ただし、1通話あたり5分間の時間制限があります。また、アプリ間通話サービス利用時に生じる通信費等は、Oneファミリーアプリ利用者の負担となります。
2 アプリ間通話サービスでは、110番や119番等の緊急通報はできません。他にも090・080・070から始まる番号、050から始まる番号、NTT東西その他の一般固定電話番号、0120(フリーダイヤル)または104(番号案内)などのNTTの付加サービスへ発着信はできません。
3 アプリ間通話サービスでは、 090・080・070から始まる音声通話サービスによる音声通話と比較して、若干の音声遅延が発生する場合があります。
4 アプリ間通話サービスは、日本国内でのみ利用するものとし、海外で利用することにより利用者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。5 当社は、アプリ間通話サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を第三者に委託することができます。

第7条 (他社のアプリケーション起動)

親端末がスマートフォンであって、TONE見守りアプリをインストールした場合、当社が指定する他社のアプリケーションを起動することができます。なお、当該アプリケーションの起動には、事前に当該アプリケーションを親端末にインストールする必要があります。
2 他社のアプリケーションについて、別途規約・約款が存在する場合には、利用者は当該規約・約款を遵守するものとします。

第8条 (承継)

当社は、会員が本サービスを申し込む目的に限り、会員の本契約に基づく契約上の地位の承継を認めるものとします。この場合、利用期間等、全ての契約条件は包括的に新契約者へ承継されるものとし、これに伴い、当社は承継前の利用料を承継後の会員に請求します。承継した月の利用料を承継した日を基準に承継前の会員、承継後の会員に分けて請求することはできません。
2 会員は、前項の手続きを行うに際して、当社の指定する書類を当社に提出しなければならないものとします。
3 当社は、第1項にかかわらず、契約上の地位を引き継がせようとする者に料金等の未払いがある場合等、当社が不適当と認める場合には、契約上の地位の承継を認めないことができます。

第9条 (料金)

親端末として、当社指定の端末機器をお申し込みいただいた場合、本サービスは無料でご利用いただけます。親端末として当社指定の端末機器以外の端末機器をご利用になる場合、または当社指定の端末を親端末とするお申し込みをしていただいていない場合、子端末の台数にかかわらず、1本分のサービス利用料がかかります。当該サービス料金の金額については別に定めます。
2 本サービス初回申し込みの場合、利用開始月は無料です。本サービス再申し込みの場合、課金開始日より日割り計算します。前項に関わらず、本サービスを有料にて利用していた会員が、月の途中で本サービスが無料となる条件がそろった場合であっても、1日でも本サービスの利用があった場合、利用料金がかかるものとします。
3 本サービス内の一部機能において有料の機能があります。有料の機能の金額等についてはサービスページに記載します。

第10条 (分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。

第11条 (損害賠償)

当社が会員や第三者に対して責任を負う場合の損害賠償の範囲および金額は、基本プラン利用規約の定め(責任の制限)に準ずるものとします。

附 則

2014年6月20日施行
2014年6月27日一部改訂
2014年12月1日一部改訂
2014年12月24日一部改訂
2015年3月1日一部改訂
2015年4月30日一部改訂
2015年11月17日一部改訂
2017年3月1日一部改訂
2018年2月1日一部改訂
2021年7月15日一部改訂
2022年6月1日一部改訂
2023年5月31日一部改訂

地図利用規約

TONEファミリーオプションの会員ページ(「本サイト」)により提供される地図データ(「データ」)のご利用前に、以下の規約を必ずお読み下さい。以下の規約は、本サイトの利用者(「利用者」)と株式会社ドリーム・トレイン・インターネットとのデータの利用に関する契約の条件となります。 本規約すべてにご同意いただけた場合のみデータをご利用下さい。データを利用された場合は本規約にご同意いただいたものとします。

第1条(データの著作権及び使用許諾)

1.データの著作権は株式会社ゼンリン又はこれに権利を許諾する第三者に帰属します。
2.株式会社ドリーム・トレイン・インターネットは、利用者に対して、データについて以下の権利を許諾します。なお、利用者はデータについて、これら以外のいかなる権利も取得するものではありません。
(1)本サイト上で表示されたデータをWebブラウザで閲覧すること。
(2)利用者が利用するWebブラウザの機能を使用して、著作権法に定める私的使用の範囲内で地図データを紙媒体に印刷出力すること(本号に基づき印刷出力したデータを以下「複製成果」という)。

第2条(遵守事項)

利用者は以下の事項を遵守するものとします。
(1)前条で明示的に許諾される場合を除き、方法の如何を問わず、データの全部又は一部を複製(印刷を含む。)、転記、抽出、加工、改変、翻案、送信その他の利用をしないこと。
(2)有償・無償を問わず、また、譲渡、使用許諾、送信その他方法の如何を問わず、データ(その全部又は一部の複製物、出力物、抽出物その他利用物を含む)を第三者に利用させないこと。
(3)複製成果を製本・冊子・ファイリング等の束ねた形態又は複製成果を貼り合わせた形態にして使用及び利用しないこと。
(4)印刷した地図の大きさはA3サイズ以下とすること。

第3条(保 証)

利用者は、データは必ずしも利用者の使用目的又は要求を満たすものではなくまたすべてが正確かつ完全ではないこと及び株式会社ドリーム・トレイン・インターネットはこれらがあってもデータの交換・修補・代金返還その他の責任を負わないことを了承するものとします。

第4条(本サイトの停止等)

1.株式会社ドリーム・トレイン・インターネットは定期的に本サイトの保守・点検を行う際、一時的に本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。
2.株式会社ドリーム・トレイン・インターネットは次の各号の何れかに該当する場合は、利用者に事前の通知をすることなく一時的に本サイト運営の全部又は一部を中断することができるものとします。
(1)本サイトの保守・点検を緊急に行う場合。
(2)火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等により、本サイトの運営が不可能となった場合。
(3)株式会社ドリーム・トレイン・インターネットが、運用上又は技術上やむを得ず本サイトの運営一時中断が必要であると判断した場合。
(4)本サイトの障害等により、本サイトの運営ができなくなった場合。
3.株式会社ドリーム・トレイン・インターネットは、株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの裁量によって、本サイトの運営を終了することができるものとします。

以上

ソフトウェアライセンス利用規約

第1条 規約の適用

本ソフトウェア利用規約(以下「本規約」といいます)は、第4条に示されたソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)に関して会員(個人または法人のいずれであるかを問いません)と株式会社ドリーム・トレイン・インターネット(以下「当社」といいます)との間に締結される契約です。本ソフトウェアには、コンピュータソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)または電子文書(オンラインデータ)を含みます。

第2条 規約の変更

当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。

第3条 本ソフトウェアに対する同意

本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、会員が自己責任で本ソフトウェアを利用することおよび本規約の条項に拘束されることに承諾したものとみなします。本規約の条項に同意されない場合、当社は、会員に本ソフトウェアのインストール、使用または複製のいずれも許諾しません。

第4条 対象ソフトウェアライセンスとライセンス数

本規約により許諾されるソフトウェアライセンスは下記のとおりとします。
ソフトウェア名: TONEファミリーアプリソフトウェアライセンス数:1ライセンス

第5条 使用権の範囲

本規約により、1ライセンスを許諾された会員は以下のことを行うことができます。
(1)本ソフトウェアを単一の端末で使用すること。この場合の端末とは本ソフトウェアをインストールした精密機器を指し、精密機器を別のコンピューター端末へ接続し操作する場合そのコンピューター端末には本ソフトウェアをインストールしたとはみなしません。
(2)保管のために本ソフトウェアを1回に限り複製すること。ただし、複製には、本ソフトウェアの原知的財産権に関する表示を付したままであることおよび本ソフトウェアを一切改変しないことを条件とします。

第6条 その他の権利および制限

本ソフトウェアの使用許諾において、会員は以下のことを行なうことはできません。
(1)当社が特に定める場合を除き、第三者に対し、本ソフトウェアを使用させること。
(2)本ソフトウェア若しくは本ソフトウェアに関するドキュメントを修正、翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること、または本ソフトウェア若しくは本ソフトウェアに関するドキュメントを修正、翻案すること。
(3)第4条1項2号に示す場合を除き、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関するドキュメントを複製すること。
(4)本ソフトウェアを貸与、リースし、または本ソフトウェアを対象として担保権を設定し若しくは権利譲渡の対象とすること。
(5)本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関するドキュメントに付された原所有権、原知的財産権に関する表示やラベルを取り除くこと。

第7条 サポートサービス

当社の提供する本ソフトウェア製品に関するサポートサービス(以下「サポートサービス」といいます)は、マニュアル、オンラインドキュメント、または提供の印刷物などに記載されている当社のポリシーおよびプログラムに従って使用している場合において利用することが可能です。但し、サポートサービスの提供の有無については当社の裁量によるものとし、当社はいかなる場合であっても提供の義務を負わないものとします。
2 サポートサービスの一部として会員に提供された追加のソフトウェアコードは、本ソフトウェアの一部とみなされ、本規約の条件および条項が適用されます。
3 サポートサービスの一部として会員から当社に提供される技術情報に関して、当社は、そのような情報を製品サポートおよび開発を含む商業目的に使用することがあります。なお、当社は会員を特定することとなるような方法で技術情報を利用いたしません。

第8条 本ソフトウェアに対する権利

本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントに関する所有権、知的財産権その他一切の権利は当社に帰属します。
2 本ソフトウェアは、著作権法その他の知的財産権法および関連国際条約によって保護されています。
3 本ソフトウェアを通じてアクセスした情報等に関する知的財産権その他一切の権利は、内容ごとにそれぞれの権利者に帰属するものであって、これらの権利は、著作権法その他の法令によって保護されています。本規約は、会員に対し、これらの情報等について何等かの権利を付与するものではありません。

第9条 本契約の終了

会員が上記の制限を遵守しない場合には、会員に付与されたライセンスは自動的に失効します。この場合、会員は本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントならびにその一切の複製を破棄しなければなりません。なお、当社の都合により本規約を終了又は変更する場合があります。

第10条 高危険度業務

本ソフトウェアは、故障に対する耐性を備えておらず、核施設の運転、航空機の航行、交信システム、航空管制、直接的生命維持装置、武器システムなど、本ソフトウェアの作動に際しその故障が直接人の生命、人身上あるいは重大な物質的もしくは環境上の被害をもたらす可能性を持つために自動安全制御機能を必要とする危険な環境(高危険度業務)下においてオンラインコントロール機器として使用する、またはかかる目的で再販売することを考えて設計または製造されておらず、かつそういった使用あるいは再販売を意図したものではありません。なお、当社はこれら高危険度業務に対する適合性に関しての保証は明示、黙示を問わず一切しません。

第11条 無保証

本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。
2 当社は、本ソフトウェアの商品性、会員の特定目的に対する適合性、および権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証しません。
3 前項の規定は当社が本ソフトウェアをインストールした記録媒体にも適用されます。その場合「本ソフトウェア」は「本ソフトウェアをインストールした記録媒体」に読み替えるものとします。

第12条 責任の制限

当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントの使用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。

第13条 法律の遵守

会員は、本ソフトウェアの使用に関して、適用される法律を遵守しなければなりません。

第14条 雑則規定

本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄とする裁判により解決するものとします。また、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。

第15条 分離可能性

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。

第16条 委託

当社は、本ソフトウェアの配信および運用管理、ならびに会員への利用料金の請求等を第三者に委託する場合があります。

附 則

この利用規約は、2014年12月1日から施行します。
2015年3月1日一部改訂
2015年4月30日一部改訂
2015年11月17日一部改訂
2021年7月15日一部改訂
2023年5月31日一部改訂