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規約・注意事項

音声通信サービス利用規約

2023年5月31日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

第1条 (規約の適用)

当社は、「音声通信サービス利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約により音声通信サービス(以下、「本オプションサービス」といいます。)を提供します。
2 本オプションサービスは、基本プランおよびTONE SIM (for iPhone)サービス(以下、総称して「基本プラン」といいます。)のオプションサービスとして提供するものであり、用語の定義および本規約に記載のない事項は基本プラン利用規約に則るものとし、本規約と基本プラン利用規約が抵触する場合は本規約が優先するものとします。

第2条 (規約の変更)

当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。

第3条 (用語の定義)

本規約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
(1) 「音声通信サービス」
接続事業者の音声回線を利用した音声通信サービスをいいます。
(2) 「会員」
当社との間で、本オプションサービスの提供をその内容とする契約(以下、「本オプション契約」といいます。)を締結している者をいいます。
(3) 「MNP」
電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して電気通信役務を受けられる携帯電話番号ポータビリティをいいます。
(4) 「協定事業者」
当社または接続事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(5) 「相互接続協定」
当社または接続事業者が他の電気通信事業者(電気通信事業法第9条の登録を受けた者または同16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。
(6) 「他社相互接続点」
相互接続協定に基づく相互接続にかかる他の電気通信事業者の接続点をいいます。
(7) 「国際ローミング機能」
本オプションサービスに係るSIMカードを装着した端末機器が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、そのSIMカードを利用している会員の利用回線に着信があった場合には、その電気通信機器へ転送する機能をいいます。
(8) 「国際電話サービス機能」
本オプションサービスに係るSIMカードを装着した端末機器より、会員の利用回線を使用して、本邦と外国及び接続事業者が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星電話との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービスをいいます。
(9) 「位置情報通知機能」
位置情報受信機能に係る電気通信設備へ位置情報(本オプションサービスに接続された端末機器の所在に係る緯度及び経度等の情報をいいます。)を送出できるようにする機能をいいます。位置情報受信機能を利用する会員からの求めに応じて、本オプションサービスの位置情報機能により送出された位置情報を蓄積し受信できる機能をいいます。
(10) 「通話中着信機能」
通話中に他から着信があることを知らせ、その会員の利用回線に接続されている端末機器のボタン操作により、現に通信中の通信(通話モードによるものに限ります。)を留保し、次の通信をできるようにする機能をいいます(以下、「キャッチホン」ということがあります。)。
(11) 「留守番電話及び不在案内機能」
その会員の利用回線に着信した通信(通話モードによる通信又は64kb/sデジタル通信モードによる通信に限ります。)のメッセージの蓄積及び蓄積したメッセージの再生又はその会員の利用回線に着信した通信に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在等を案内する機能をいいます。
(12) 「自動着信転送機能」
その会員の利用回線に着信する通信を会員があらかじめ指定した他の通信回線等に自動的に転送する機能をいいます(以下、「転送電話」ということがあります。)。

第4条 (契約の単位)

本オプションサービスは、1つの基本プラン利用契約毎に、1の本オプション契約が成立するものとします。

第5条 (MNPを適用する場合の申込み)

会員は、MNPを利用した本オプションサービスへの転入を希望する場合、MNP予約番号を取得後10日以内にMNP転入申込みを行うものとします。
2 会員がMNP転入申込みを行った後、そのキャンセルを希望する場合であっても、当社は、MNPの適用に必要な事務手続きを完了した後のキャンセルを受け付けることができません。

第6条 (会員確認の取扱い)

当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通通信役務の不正な利用の防止に関する法律の規定に基づき、会員に対して、契約者確認(同法9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合、会員は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じるものとします。

第7条 (MNPの適用を希望する場合の解約)

会員は、本オプション契約の解約をしようとするときに、MNPを利用した他社サービスへの転出を希望する場合は、当社に対する解約通知に先立ち、かつMNP予約番号取得後10日以内に、当社所定の方法によりMNP転出申込みを行うものとします。
2 会員がMNP転出申込みを行った後、そのキャンセルを希望する場合であっても、当社は、MNPの適用に必要な事務手続きを完了した後のキャンセルを受け付けることができません。
3 MNPを適用した場合には、基本プラン利用規約第12条第2項および3項の規定に関わらず、解約手続きは他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日に行うものとします。
4 基本プラン利用規約第13条に基づき、当社が本オプション契約を解約する場合、会員はMNPを利用することができないものとします。
5 基本プランおよび本オプション契約を締結した会員は、MNPの適用を受けて他事業者へ転出手続きをする場合、MNP転出手数料は発生しません。なお、会員が、基本プラン規約第14条(最低利用期間)第2項と本項の両方に該当する場合、会員には基本プラン規約第14条第2項に基づく違約金のお支払いが必要です。
6 TONE SIM (for iPhone)サービスおよび本オプション契約を締結した会員は、本オプション契約が終了し、かつ、会員がMNPの適用を受けて他事業者へ転出手続きをした場合、MNP転出手数料は発生しません。

第8条 (サービス内容)

本オプションサービスは、基本プランのオプションサービスとして提供するものであり、その内容は音声通信サービスおよび音声通信サービスに係る付加サービス並びに機能です。詳細は第10条から第16条および別に定めるところによります。

第9条 (サービス提供エリア)

本オプションサービスの提供エリアは、株式会社NTTドコモ(以下、「接続事業者」といいます。)が定める提供エリアとします。

第10条 (電話番号)

本オプションサービスの電話番号は、本オプション契約毎に当社が定めることとし、その電話番号は、会員が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、電話番号を変更することがあります。この場合、当社はあらかじめ会員に通知します。

第11条 (発信者番号通知)

利用回線からの通話は、その電話番号をその通話の着信のあった回線等へ通知します。但し、次の各号に定める通話については、この限りではありません。
(1) 発信に先立ち、184をダイヤルして行う通話。
(2) この取扱いを拒む旨を契約者が当社に対しあらかじめ登録している回線からの通話(その発信に先立ち、186をダイヤルして行うものを除きます。)。
2 当社は、発信電話番号を発信先へ通知または通知しないことにより発生する損害については、一切責任を負わないものとします。

第12条 (国際アウトローミングの利用等)

会員は、国際アウトローミングの利用を選択することができ、本オプションサービスの申込時に国際アウトローミングサービスの利用の希望を申し出た場合又は国際アウトローミングサービスの利用を希望する際に当社に届け出た場合に限り、国際アウトローミングサービスを利用することができます。
2 前項の規定に係らず、基本プラン利用規約及び本規約の定めにより、利用停止等により本オプションサービスを利用できないとき、又は電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用できない場合があります。
3 当社は、本オプション契約毎に会員が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の1の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。(以下本条において「月間利用額」といいます。)について限度額(以下、本条において「利用停止目安額」といいます。)を設定します。
4 当社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用目安停止額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。
5 当社は、前項の規定によるほか、特定の24時間における国際ローミングの利用に係る額が利用停止目安額を超えたことを当社が確認したときは、会員から再利用の請求があるまでの間、国際アウトローミングの利用を停止する場合があります。
6 会員は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトローミング利用料の支払いを要します。
7 当社は、本規約に定める場合を除き、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害について一切の責任を負いません。
8 国際アウトローミングの営業区域その他条件については、接続事業者の定めによります。また、国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
9 当社は、当社、接続事業者または協定事業者の機器により通話時間等を測定し、その測定結果に基づき国際アウトローミング料を算定します。

第13条 (国際電話サービスの利用等)

会員は、国際電話サービスの利用を選択することができ、本オプションサービスの申込時に国際電話サービスの利用の希望を申し出た場合又は国際電話サービスの利用を希望する際に当社に届け出た場合に限り、国際電話サービスを利用することができます。
2 国際電話サービスに係る通話は、ダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
3 当社は、本オプション契約毎に会員が当社に支払うべき国際電話サービスの通話料に係る料金の1の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際電話サービスの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。(以下本条において「月間利用額」といいます。)について限度額(以下、本条において「利用限度額」といいます。)を設定することがあります。具体的な利用限度額については、別途定めます。
4 会員は、国際電話サービスに係る月間利用額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際電話サービスを利用することができません。
5 当社は、会員からの請求により、利用限度額の解除又は変更を行うことがあります。
6 当社は、本オプションサービスの支払状況に応じて、利用限度額の設定又は設定された利用限度額の変更を行うことがあります。
7 会員は、利用限度額を超えた部分の国際電話サービスの利用料の支払いを要します。
8 当社は、本契約に定める場合を除き、国際電話サービスを利用できなかったことに伴い発生する損害について一切の責任を負いません。
9 国際電話サービスの営業区域その他条件については、接続事業者の定めによります。また、国際電話サービスの利用については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
10 当社は、当社、接続事業者または協定事業者の機器により通話時間等を測定し、その測定結果に基づき国際電話サービス利用料を算定します。

第14条 (位置情報等)

当社は、協定事業者との間に設置した接続点と本オプションサービス又は基本プランに係る会員の利用回線との間の通信中にその協定事業者に係る電気通信設備から接続事業者が別に定める方法により位置情報の要求があったときは、会員があらかじめその協定事業者への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出します。
2 前項の規定によるほか、当社は、緊急通報時において、位置情報をその緊急通報に係る機関へ送出します。
3 当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
4 会員は、接続事業者の定める方法により、位置の測定に係るアシスト情報(会員の利用回線に接続されている端末機器の位置の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。(以下、本条において「アシスト情報」といいます。))の受信をすることができます。
5 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の内容について保証しません。
6 当社は、本契約に定める場合を除き、位置情報受信機能によるアシスト情報の受信に関する損害について一切の責任を負いません。

第15条 (キャッチホン)

キャッチホン機能では以下の内容を行うことができます。
(1)他の通信回線からの着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。
(2)他の通信回線へ接続して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。
2 キャッチホン機能には別途月額費用の支払いを要します。

第16条 (留守番電話および不在案内機能)

蓄積したメッセージは、接続事業者が別に定める時間が経過した後、消去します。
2 前項によるほか、留守番電話及び不在案内機能の利用の中止等があったときは、既に蓄積されているメッセージが消去されることがあります。この場合、消去されたメッセージの復元はできません。
3 64kb/sデジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、本オプションサービスの会員の利用回線又は協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線からの通信に限り行うことができます。
4 64kb/sデジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、この機能の提供を受けている本オプションサービスに係る在圏エリアが、国際アウトローミングに係る営業区域内である場合は行うことができません。
5 メッセージ再生等、留守番電話及び不在案内機能の利用のために行った通信に係る料金は会員が支払うものとします。
6 留守番電話および不在案内機能を利用している会員の利用回線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、利用回線に接続されている端末設備が在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。
7 蓄積できるメッセージの数、1のメッセージの蓄積時間その他の提供条件については、接続事業者が定めるところによります。
8 留守番電話及び不在案内機能には別途月額費用の支払いを要します。

第17条 (転送電話)

通信時間は、この転送電話機能により転送される会員があらかじめ指定した他の通信回線(以下、「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の通信回線とこの機能を利用している会員の利用回線との通信及び発信者の通信回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。
2 転送電話機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用となるときは通信品質を保証できないことがあります。
3 転送電話機能に係る転送先回線の契約者から、その転送される通信について間違い通信のため、その転送を行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。
4 転送電話機能により一定時間内に会員の利用回線から転送される通信の回数は、当社が定める数いないとします。
5 転送電話機能を利用している会員の利用回線への通信又は転送先への通信については、電波が伝わりにくい等のため、会員の利用回線に接続されている端末機器が在圏する地域を取扱交換設備で確認できない場合は、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。
6 転送電話機能には別途月額費用及び通話料の支払いを要します。

第18条 (禁止事項)

会員は、本オプションサービスの利用にあたり、基本プラン利用規約第19条に規定する事項に加えて、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
(2) 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
(3) 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(4) 自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(5) SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
(6) その他当社が不適当と判断した行為

第19条 (通信の制限)

本オプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、発信、着信および通話を行うことができない場合があります。利用できない場合でも通話料金が発生する場合があります。
2 当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
3 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信量を制限したり、通信を切断することがあります。
4 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定にもとづく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
5 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。

第20条 (他社相互接続に伴う通信)

他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者にかかる他網相互接続通信を行うことができません。

第21条 (料金等)

本オプションサービスには、以下の料金がかかり、その金額は当社が別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)に則ります。なお、当社は本規約に別にさだめる場合を除き、料金につき日割り計算をしないものとします。
(1) 月額基本料
(2) 通話料
(3) ユニバーサルサービス料
(4) 諸費用
(5) 電話リレーサービス料
2 会員は、本オプション契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
3 会員は、本規約に定める場合を除き、本オプションサービスの利用ができなかった場合においても、前項の義務を負うものとします。

第22条 (月額基本料の支払義務)

会員は、第25条(課金開始日)に規定する課金開始日より起算して本オプション契約が終了した日または本オプションサービスの廃止があった日までの期間(課金開始日と解除または廃止があった日が同一である場合は、その日)について、料金表に規定する月額基本料の支払いを要します。なお、当該期間が1ヶ月に満たない場合には暦日数で割る方法により日割り計算をするものとします。
2 基本プラン利用規約第17条(提供の中止)、同第18条(利用停止)または同第20条(重要通信の確保)等の適用があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。会員は、本オプション契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。

第23条 (通話料の支払義務)

会員は、その利用回線からの通話(その利用回線の会員以外の者が行った通話を含みます。)について、料金の支払いを要します。
2 当社は、当社、接続事業者または協定事業者の機器により通話時間を測定し、その測定結果に基づき通話料を算定します。
3 当社の解約処理の都合により、解約日の属する月の翌日0時以降も本サービスを利用できる場合がありますが、当該利用分について会員は当社の請求に基づき料金を支払うものとします。

第24条 (ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の支払義務)

会員は、料金表に規定する料金の支払いを要します。

第25条 (課金開始日)

本オプションサービスにおいて以下に定める日を課金開始日とし、月額基本料、通話料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は課金開始日より発生するものとします。
(1) 会員がオンラインで申し込んだ場合には、当社が会員にSIMカードおよび端末機器を発送し、その到着を確認できた日
(2) 会員が、当社が指定する店舗において申込んだ場合には、当該申込日

第26条 (分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。

第27条 (損害賠償)

当社が会員や第三者に対して責任を負う場合の損害賠償の範囲および金額は、基本プラン利用規約の定め(責任の制限)に準ずるものとします。

附 則
 

この利用規約は、2013年11月13日から施行します。
2014年1月20日一部改定
2014年5月9日一部改定
2014年9月16日一部改定
2015年2月2日一部改定
2015年3月1日一部改訂
2017年2月1日一部改訂
2018年3月1日一部改訂
2018年10月1日一部改訂
2020年5月11日一部改訂
2021年4月1日一部改訂
2021年7月15日一部改訂
2022年6月1日一部改訂
2023年5月31日一部改訂